隣地と高低差がある土地とは?売却前に知っておきたい「がけ条例」もご紹介

2023-11-14

隣地と高低差がある土地とは?売却前に知っておきたい「がけ条例」もご紹介

隣地と高低差がある土地の売却を検討している方のなかには、「がけ条例」が気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
傾斜や高低差のある土地はがけ崩れの恐れがあるため、補強するなどの対策が必要です。
この記事では、隣地と高低差がある土地のメリットやデメリット、売却する際に影響を受けるがけ条例についてご紹介しますので、読んでみてください。

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隣地と高低差がある土地とは?

接している道路や隣地よりも高い位置になる土地で、かんたんに高さ調節できないときが高低差のある土地です。
がけや斜面に多く、河川の近くの護岸よりも低い土地は含みません。
高低差がある土地のメリットは、周囲を見下ろすケースが多いため、日当たりや眺望が良い点です。
視界をさえぎる建築物などがないときは、敷地内をのぞかれる心配がありません。
プライバシーを守れるうえ、不審者が侵入しにくいなど、防犯効果が高くなる点もメリットです。
敷地が階段状になるときはユニークなレイアウトも可能になり、二世帯住宅など、住み分けを明確にしたいときに向いています。
しかし、整地作業や造成工事が必要になるケースも多く、建築費用が高額になるのはデメリットです。
平地に建築するより間取りや使い勝手を考慮しなければならず、設計や建築技量が必要になるなど、依頼先の選択肢が少なくなります。
がけ崩れを不安に感じる方も多く、高額な建築費用も影響するなど、売却したくても買い手がつきにくい土地です。

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隣地と高低差がある土地の売却に影響する「がけ条例」

がけ条例とは、がけの近くにある建物に対して建築を制限する、都道府県ごとに定めているきまりです。
個別の名所は異なりますが、がけ近くの建築制限に関する自治立法の総称に使用します。
がけ条例では、がけの定義と制限のかかる範囲、建物を建築する際の条件を定めており、制限を緩和するケースの記載もあるのが一般的です。
条例を適用するがけとは、30度の勾配を超過する傾斜地であり、がけの上と下のどちらの土地も対象になります。
がけの高さが2m以上の場合、上下どちらも斜面の高さの2倍以上の距離を確保しなければなりません。
ただし、擁壁(ようへき)などの強固な壁を設置した場合は、距離を確保しなくても良いとの条件も定めています。
このとき注意したいのが、設置する擁壁には構造などにきまりがある点です。
擁壁があっても、安全基準を満たしていない場合は、取り壊して再設置しなければなりません。
売却する前に、設置済みの擁壁の造成履歴を確かめるほか、建築検査済証の交付を受けているかなどを調べておきましょう。

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まとめ

高低差がある土地とは、斜面やがけの近くに多く、接している道路や隣地よりも高い場所にあるケースがほとんどです。
日当たりや眺望が良いのはメリットですが、建築する際に造成工事に費用がかかるなどのデメリットがあります。
売却する際は、設置してある擁壁の造成履歴や検査済証を確かめておくのがポイントです。
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