2024-06-11
不動産取引において、原野商法と呼ばれる取引方法や、二次被害についてのニュースが取り上げられていて、気になっている方もいるでしょう。
原野商法とは、具体的にどういった取引方法なのか、二次被害の内容や被害を防ぐ有効な対策方法について解説をしていきます。
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原野商法とは、1970~1980年代に被害報告が多くみられ、ニュースなどでも取り上げられ、話題となった取引方法です。
道路の建築計画や開発計画があり、将来高値で売れるなど虚偽の案内で、ほとんど価値の低い原野や山林といった土地を売りつける商法です。
バブルによって土地が高騰していた時代背景により、必ず値上がりすると勧誘され、信じて購入した方も多くいました。
対象となる土地は北海道など、遠方の土地が多数だったため、現地の状態を直接確認できず、価格よりも高く買わされたケースが多いと考えられます。
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ここ数年、1970~1980年代に原野商法で買った土地に関する二次被害が起こっています。
購入した原野を負の遺産として残したくない心理を利用した商法で、3つのパターンがあります。
まず、被害に遭った方が不動産を買い取ると勧誘され、売却ではなく、さらに山林や原野を購入する契約を結ばされる、下取り型と呼ばれるトラブルです。
土地を所有していると毎年固定資産税がかかるため、節税対策として土地の購入を勧誘され、適切ではない案内で書類に署名する被害報告があります。
次のパターンは、不動産会社から原野の購入希望者がいると持ちかけられ、調査費や整地費用の名目でお金を請求される、サービス提供型トラブルです。
その他にも、別荘などの管理費用の名目で、身に覚えのない費用を請求される管理費請求型の報告もあります。
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被害に気が付いても、契約を結び支払った後は、業者と連絡できないケースがほとんどで、だまし取られたお金を取り戻すのは困難です。
二次被害に遭わないための対策方法は、勧誘を受けてもきっぱりと断る姿勢が防ぐ方法になります。
勧誘を受けたら、1人で判断せずに契約を結ぶ前に家族や周囲の方に相談をしましょう。
不安を感じる点があれば、市町村が設置している消費生活相談窓口や、国民生活センターなどに相談するのがおすすめです。
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原野商法とは価値がほとんどない山林や原野を虚偽の案内で勧誘し、売りつける取引方法です。
近年は被害に遭った方にさらに原野を売りつける、管理費用などを徴収するなどの二次被害のトラブルも報告されています。
被害に遭わないための対策は、1人で判断せず勧誘されても断る、周囲や消費者向けの相談窓口に相談しましょう。
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