2024-10-22
農地を所有しているけれど、売却を検討している方もいるでしょう。
しかし売るのがなかなか難しく、困っている方も多く存在します。
ここでは、農地売買が難しい理由についてや、売却した際にかかる税金や方法にも解説しているので、参考にしてください。
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農地の売却は難しいと言われていますが、その理由の1つが「農地法」です。
農地法により「地目が農地のままで購入できるのは、農業委員会に許可を受けた農家のみ」と決められているからです。
また、耕作地となっている土地は活用方法が限られているケースがあるのも、難しい理由となっています。
このような土地は繁華街などから離れており、都市計画において開発が制限されているケースがあるのにも原因があります。
現況農地をそのまま売る場合には農業をおこなっている方のみとなりますが、実際には農業従事者は減少と高齢化が深刻で買い手が見つかりにくくなっているのです。
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売る際には、譲渡所得税や印紙税など税金がかかります。
譲渡所得税とは、土地や建物を譲渡した際に課せられる税金で、売却した際に発生した利益に対して課税されるものです。
税率は、所有期間が5年以下の短期譲渡では30%(国への譲渡の場合には15%)で5年を越える長期譲渡の場合には15%となっています。
譲渡所得税は分離課税制度が採用されているので、収入金額から取得費用と譲渡費用・特別控除額を引いたものに税率をかけて計算します。
印紙税は、売却する際の契約書類作成の際に必要な税金です。
契約金額が課税額となりますが、1万円を超えて10万円以下の契約に関しては一律で400円となっています。
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では、農地を売るにはどのようにしたら良いのでしょうか。
そのまま売る場合には、購入可能な農家や農業参入者を探す必要があります。
農地の場合には農業委員会の許可の前に売買契約をおこなわなければいけないので、まず売買契約を交わしたのちに農業委員会に売却許可の申請をおこないましょう。
許可が下りるまでは所有権移転請求権の仮登記をおこなっておき、許可が下りた後に本登記となる所有権移転登記をおこないます。
宅地や駐車場など、農地以外の地目に転用して売却するのも1つの方法です。
この場合にはノウハウのある不動産屋買取業者に依頼すると良いでしょう。
流れは、農業委員会に農地法第5条の許可を申請し仮登記をおこない、農業委員会より許可が出たら本登記をして完了です。
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農地を売却する際には、そのまま売る方法と転用して売る方法がありますが、高齢化などによりそのまま売るのは難しいとされています。
転用する際にはノウハウのある不動産業者に相談すると良いでしょう。
売却の際には譲渡所得税や印紙税など税金が必要になるので、売却の際には税金に関しても調べておくと安心です。
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