2024-12-03
農地を相続したとき現金がなく相続税が支払えないといった問題は珍しくありません。
納税のために一部売却をしてしまったら農業が続けられなくなる可能性もあります。
そこでこちらの記事では農地の納税猶予とはなにか、一部売却できるのか、対象の要件や打ち切りの条件について解説します。
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農業経営をしていた方の財産は、広大な土地である場合がほとんどです。
土地を相続しても相続税が払えないと、一部売却して税金を払わなくてはなりません。
しかし、一部売却をしてしまうと必要な広さが確保できず、農業を続けられなくなってしまう可能性があります。
農家の安定経営を支える目的で、農地の納税猶予制度があります。
この制度は、相続税と贈与税の2つの納税猶予制度があり、農業を続けるのであれば税金を免除するものです。
一定の条件や手続きが必要となりますが、農業を続けようと思っている場合は活用したほうが良いでしょう。
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被相続人の要件は、「死亡する日まで農業を営んでいた」「死亡する日まで特定貸付や認定農地貸付などをおこなっていた」「生前一括贈与した」です。
生前一括贈与したケースにおいては、贈与税の納税猶予もしくは納期の延長の適用を受けている場合に限定されます。
農業相続人の要件は「農業経営を開始し引き続き営農をおこなうと認められる」「特定貸付や認定農地貸付などをおこなった」「生前一括贈与された」です。
適用されるのは、相続税の申告期限までにおこなっていた場合のみです。
どちらも要件を満たしていないと、制度が適用されないため、事前にチェックしておくと良いでしょう。
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無事に納税猶予制度が適用されても、場合によっては打ち切られる可能性があります。
打ち切られると利子税とともに納税猶予額の全部または一部を納付しなくてはなりません。
全額打ち切りとなるのは「20%を超える譲渡」「経営を廃止」「継続届出書の提出がなかった」「担保変更などの命令に応じなかった」です。
収穫交換などによる譲渡や20%以下の譲渡の場合は一部打ち切りとなります。
また都市計画や都市営農農地の影響により買取などの申し出があった場合も一部打ち切りです。
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農地の納税猶予とは、農業の安定経営を目的として税金の負担を軽減する制度です。
土地を一部売却せずに税金が支払えるため、安心して農業を続けられます。
廃業や譲渡などの場合は打ち切られるケースもあるため、適用を受ける場合は将来的な計画をしっかりたてましょう。
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