不動産売却にかかる所得税とは?控除制度についてもご紹介

不動産売却にかかる所得税とは?控除制度についてもご紹介

不動産を売却した際にも税金がかかることをご存じでしょうか。
しかし、数ある特例・控除を上手に利用すれば、税金を最小限に抑えることができます。
そこで不動産売却時にかかる税金について知りたい方に向けて、譲渡所得税と特例・控除制度についてご紹介していきます。

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不動産売却時にかかる所得税とその他の税金

不動産売却をした際には、下記のように税金を支払う必要があります。

譲渡所得税

不動産売却により利益が出た場合にかかる税金です。
譲渡所得税はさらに3つに分けられます。

  • 所得税
  • 住民税
  • 復興特別所得税

所得税は、個人の所得に対してかかる税金です。
住民税は、都道府県や市区町村に納めなければならない税金です。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興に必要とされる財源を確保するための税金です。
譲渡所得税は、利益が出た場合にかかる税金であるため、利益が出なければ課税されることはありません。

その他の税金

売却時にかかる税金は譲渡所得税のほかに3つあります。

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 消費税

印紙税は、収入印紙を契約書に貼る必要があるため必ず必要な税金です。
登録免許税は、不動産の名義変更にかかる税金です。
消費税は、不動産会社への仲介手数料などにかかる税金になります。
上記の3つは、契約時に必要となる税金です。

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不動産売却時にかかる譲渡所得税の控除制度とは

上記でご説明したとおり、売却により利益が出た場合には、譲渡所得税が課せられます。
そこで、利用できる特別控除についてご紹介していきます。

3,000万円特別控除

譲渡所得の金額から最大で3,000万円の控除を受けることができます。
多くの場合、この控除が適用されることで税金の負担を抑えることができます。

長期譲渡所得の軽減税率

上記の場合に譲渡所得がプラスでも、この長期譲渡所得の軽減税率をセットで控除適用することで、さらに税金を抑えることができます。
具体的には、所有期間が10年を超えている場合は、「3,000万円の特別控除」を適用した後に、課税譲渡所得金額に応じて税金が軽減されます。

買換え(交換)の特例

家を買換えるために所有していた不動産を売却したい場合に限り、利用することができる特例です。
あくまでも買換えを前提としているため、新しくマイホームを建てなければ、特例は利用できません。
不動産売却で税金がかかる場合、これらの特別控除によって負担額をかなり減らすことができます。

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まとめ

不動産売却時にかかる所得税とその他必要な税金についてご紹介してきました。
事前にどれだけ税金がかかるのか知り、うまく特例控除を利用することで、スムーズな売却につながるでしょう。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。
私たち「株式会社ホームプラザ」は東京都足立区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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