不動産売却における「心理的瑕疵」とは?売却への影響や告知義務について

不動産売却における「心理的瑕疵」とは?売却への影響や告知義務について

売却する不動産に心理的瑕疵がある場合、売主は買主に対して心理的瑕疵があることを知らせなければなりません。
瑕疵という言葉には、傷、欠点などの意味があり、不動産業界では「住まいの重大な欠陥」のことを指します。
この記事では、心理的瑕疵が不動産売却に及ぼす影響についてご紹介します。
足立区で不動産売却を検討中の方は、記事をご参考にして、ぜひ当社にご相談ください。

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不動産を売却するなら知っておきたい「心理的瑕疵」とは?

心理的瑕疵とは、いわゆる事故物件のことで、設備や内装などに問題はないものの、住み心地を欠いた状態を指します。
たとえば、過去に住宅内で殺人や自殺があった、周辺で悪臭や騒音トラブルがある、近所に墓地があるなど、住み心地に影響のある物件が「心理的瑕疵のある物件」に該当します。
物件に関する悪い評判や口コミが広がり、そこに住むことで苦痛を感じる恐れのある場合も、心理的瑕疵になるケースがあります。

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心理的瑕疵が不動産売却に与える影響について

心理的瑕疵のある物件は「事故物件」と呼ばれ、売却価格は相場よりも安くなります。
住み心地が良くない物件に住みたいと思う方は、ほとんどいません。
そのため、心理的瑕疵のある物件は敬遠されやすく、なかなか買い手が見つからないでしょう。
しかし、心理的瑕疵のある物件を全く売却できないわけではありません。
なかには、物件価格の安さを重視して心理的瑕疵を気にしない方もいます。
また、立地や設備などの条件が良い場合は、売却価格がそこまで下がらず買い手が見つかることもあります。
「心理的瑕疵のある物件だから売却できない」と、諦めなくても良いのです。

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不動産売却時に売主に課される「心理的瑕疵の告知義務」とは

売却する不動産に心理的瑕疵がある場合、売主は買主に対してその内容を告知しなければなりません。
売主が不動産の瑕疵を告知することは、宅地建物取引業法の第47条で義務付けられています。
告知義務を怠った場合、買主から契約解除や損害賠償請求をされる恐れがありますので、注意が必要です。

心理的瑕疵の告知義務が必要なケース

告知義務をするかどうかの判断は、法律に記載されていません。
そのため、過去の判例などを参考にして個別に判断します。
なお、自殺や他殺ではなく自然死の場合は、告知義務に該当しません。
しかし、状況によっては自然死も事故物件として扱われるため、告知すべきかどうかは不動産会社に相談しましょう。
当社では、足立区の不動産売却をお手伝いしています。

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まとめ

心理的瑕疵は、買主の生活に大きな影響を及ぼします。
売却する不動産が心理的瑕疵に該当する場合、売主は告知義務を果たし、心理的瑕疵について偽りなく伝えることが大切です。
私たち「株式会社ホームプラザ」は東京都足立区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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