2022-01-25
一般的には、不動産売却をする際には売主が残置物をすべて撤去することが必要です。
でも、相続した不動産を売却するときなど、残置物をすべて撤去することが難しいケースもあります。
残置物の撤去方法や撤去せずに売る方法を不動産会社とよく相談しましょう。
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そもそも「残置物」とはどのようなものがあるのでしょうか。
下記のものが一般的な残置物です。
先にも述べたように残置物は一般的には売主が撤去します。
残置物があると、売却活動時の内覧をする際にマイナスイメージを与えるため、それまでに撤去したほうが良いでしょう。
また、付帯設備に関しては買主にあり・なしを告知することが必要であり、うっかり撤去することでトラブルとなるケースもあります。
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では残置物がある不動産を、売る方法をご説明します。
残置物は自分で撤去するか、業者へ依頼するかの2とおりです。
自分で撤去する場合は、地域のリサイクルセンターや買取りセンターに持ち込みます。
この場合、地域ごとにリサイクルセンターの有無や粗大ゴミの出し方などを調べることが必要です。
たとえば、東京都足立区では2個所のごみ持ち込み所があります。(2022年1月現在)
メリットとしては処分費用がおさえられることです。
デメリットは時間と手間がかかることです。
業者へ依頼する場合は、複数の会社から見積もりをとり、信頼できる会社を選びましょう。
「一般廃棄物処理業」の資格を持っていることや、もし相続した不動産を売却をする場合は「遺品整理士」が所属している会社だとより信頼できるでしょう。
不動産売却相談の際には不動産会社が紹介してくれるケースもあります。
メリットは手間がかからないことです。
デメリットは処分費用がかかることです。
よって、できれば自分でできるだけ撤去したうえで、業者に残りの撤去を頼むのがベターです。
不動産会社に買取りで売却する場合は、残置物を撤去せずに売却することも可能です。
この場合は、売却金額は低くなりますが、撤去の手間は不要です。
残置物撤去費用の捻出が難しい場合、または現実的に撤去作業が難しい場合にはこの方法が良いかと思います。
不動産会社は撤去費用を差し引いて、売主へ購入金額を提示します。
買取りの場合は、その他の手続きも不動産会社に頼めるため、手間要らずということが一番のメリットです。
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不動産売却をする場合、一般的には、残置物は売主が撤去することになります。
しかし、相続した不動産など残置物の撤去が現実的に難しい場合は、処分方法を不動産会社に相談しましょう。
残置物処理業者を紹介することや、残置物を撤去せずに買取る相談も可能です。
私たち「株式会社ホームプラザ」は東京都足立区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。
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