2022-03-01
この記事では、相続した不動産を売却する際の流れや遺産分割協議について解説していきます。
東京都足立区で不動産売却をお考えの方、ぜひご参考にしてください。
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まず、相続が発生した場合、最優先でやることは死後7日以内に死亡診断書とともに死亡届を役所に提出することです。
そして次に、遺言書が残されているかの確認をおこないましょう。
注意点としては、遺言書が見つかった場合に偽造や複製を防ぐために家庭裁判所で検認の手続きをする必要があるため、勝手に開封してはいけません。
遺言書があるかどうかでこの後の手続きが変わってきます。
有効な遺言書がある場合には遺言に従い分割し、ない場合には相続人の確認をし、相続人が複数人となる場合には遺産分割協議をおこないます。
自分が譲り受けることが決定した不動産をその後売却するためには、相続登記を完了する必要があります。
これは、所有者の名義を亡くなった方から相続人に変更することです。
相続登記が完了した後は、売却の手続きを進めていきます。
売却の流れとしては、不動産会社の査定から始まり、依頼した不動産会社による売却活動を通し買主を見つけ、売却へと進みます。
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遺産の分割について相続人が集まって話し合い、誰が、その財産を、どのくらい相続するかを決めることを言います。
必ず相続人全員でおこなうこと
遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要です。
後から、相続人が増えたとなると遺産分割協議は無効になってしまいます。
相続財産の分割方法
協議が合意に至らないケースの多くが、分配方法が原因で起こります。
基本的に法定相続分を基準に分割し、分割しにくい物に関しては協議をおこなうといった形をおすすめします。
借金は相続人全員の負担であること
原則として借金は遺産分割協議の対象外です。
そのため、被相続人の借金は、法定相続分に従って相続人全員が負担します。
協議内容は書類に残しておく
協議内容は遺産分割協議書として書面にしておく必要があります。
この書類がないと、不動産の登記変更などの手続きができないため非常に大切です。
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今回は、相続した不動産を売却するための流れや遺産分割協議について解説しました。
相続した不動産を売却する際の参考にしていただければ幸いです。
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弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。
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