不動産売却して確定申告不要な場合とは?忘れた場合のリスクと対処法を解説

不動産売却して確定申告不要な場合とは?忘れた場合のリスクと対処法を解説

この記事では、不動産売却をおこなって確定申告が必要かどうか、そして必要なのにも関わらず忘れてやらなかった場合のリスクと対処方法について解説していきます。
東京都足立区で不動産売却をお考えの方、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却をおこなって確定申告が不要な場合とは

確定申告は、1月1日から12月31日の期間に得た所得の合計金額を申告し、それに応じた納税をする手続きのことです。
申告時期は2月16日から3月15日までの期間です。

不動産売却後に確定申告が不要かどうか

確定申告が必要か不要かを簡単にまとめると以下のとおりになります。
必要な人
◆不動産売却によって利益が出た
◆利益は出たかどうかに関わらず、税金の特例を利用する
不要な人
◆不動産売却によって利益が出なかった
ここで言う利益は、所得(課税譲渡所得)のことです。
所得(課税譲渡所得)=譲渡価格(売却額)-取得費-譲渡費用
この所得がプラスである場合には、必ず確定申告をおこないましょう。
所得がマイナスの際には確定申告は不要ですが、譲渡損失の特例などを受けられる可能性もあるので、確定申告をしたほうが良い場合が多いです。
確定申告が必要か不要かは国税庁のHPからも確認できます。

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不動産売却の際に確定申告をやらなかった・忘れた場合のリスクと対処方法

必要なのにやらなかった・忘れた場合のリスクとは

銀行の融資が受けられなくなる
事業などをしている場合、確定申告をしないとその年の決算書が正しく作成されません。
それが原因で事業としての信頼度が低くなり、融資を断られてしまう可能性があります。
延滞税が課される
納税の期限を超過してしまうと、超過した日数に対して延滞税が課されます。
延滞税は、納税期限から2か月は約7%、2か月以降は約14%と高税率になります。
無申告加算税が課される
そもそも確定申告自体をしていないことに対してのペナルティです。
無申告加算税は、50万円までの部分には15%、それ以上の場合は20%の税率が加算されます。

必要なのにやらなかった・忘れた場合の対処法とは

申告手続きを忘れた場合の対処法は、気づいた時点でとにかく早く申告手続きをすることです。
不動産を売却し、確定申告がおこなわれていない場合税務署から「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という書類が届きます。
利益が出ていない場合には、空欄を埋めて返送するだけで大丈夫です。
利益が出ている場合には、税務署などへ足を運び、確定申告手続きをおこないましょう。
期限が過ぎていても、期限後申告といって申告することが可能です。

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まとめ

不動産売却をおこない確定申告が必要にも関わらずやらなかった場合、さまざまなリスクがあります。
そのため、必要かどうかをきちんと確認し、手続きを行なっていきましょう。
私たち「株式会社ホームプラザ」は東京都足立区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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