2023-02-14
近い将来、親や祖父母から家を相続することになりそうだが、使う予定がないと悩んでいる方もいるでしょう。
不動産は、所有しているだけで、税金や土地の手入れなど経費がかかり、なかには所有者にとってデメリットとなる不動産もあります。
本記事では、所有することがマイナスとなる「負動産」とは何か、またその処分方法や相続を放棄する方法を解説します。
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不動産を相続しても、使う予定がないからといって、空き家のまま放置しておくのはリスクがあります。
不動産を所有していると、たとえ使用していなくても、固定資産税や管理費などのコストが発生します。
持っているだけで負(マイナス)の資産となることが、まさに負動産といわれる理由です。
また、負動産は金銭的リスクだけではなく、老朽化による倒壊の危険や犯罪を招く原因になります。
このことから、全国的に急増する空き家は社会問題となっており、国は対策として「空き家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しています。
負動産を所有する予定がある方は、早急に処分することを考えておきましょう。
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売却が早く解決する方法ですが、負動産は需要が低いため買い手がつきにくいのが現状です。
不動産会社に相談する際、買取の場合はタダ同然の売却価格になる可能性があります。
仲介業者にお願いして、少しでも高値で売却できる買い手を探しましょう。
ほかにも、自治体がおこなう「空き家バンク」の制度を利用しても良いでしょう。
空き家バンクは、物件を処分したい所有者と、地方移住などで物件を探してい方との間で結ぶサービスです。
増加する空き家対策として多くの自治体が取り組んでいます。
また、早急に手放したいとお考えであれば、寄附という方法もあります。
売却ではないので利益は出ませんが、固定資産税や管理コストからは逃れられるでしょう。
自治体や隣地の所有者であれば、有効な活用方法といえます。
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負動産をこれから相続するという場合には、相続放棄の手続きをすることで所有を回避できます。
所有権がなければ、固定資産税などの支払いも発生しません。
しかし、プラスの財産も放棄しなければならないことは知っておいてください。
負の資産のほうが多い場合には、放棄する選択肢も検討しましょう。
また、新たな相続人が管理を開始するまでは、管理責任は残ります。
手続きは相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所でおこなわなければなりません。
提出する書類には、相続放棄申述書や戸籍謄本、住民票などが必要です。
3か月以内と期間が短いので、早めに準備をしましょう。
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近年は過疎化や老朽化によって使用されなくなった住宅が、負動産と化している現状があります。
相続して所有権を持つと固定資産税の支払いや維持管理の義務が生じます。
使用していなくてもコストを払い続けなければならない負動産は早急に処分することが重要です。
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