2023-02-21
ご家族が在宅看取りを希望された場合、不動産にどのような影響が及ぶのか気になりますよね。
在宅看取りをした不動産は、売却の際に事故物件として扱われてしまうのでしょうか。
ここでは在宅看取りした不動産が事故物件になるのか、告知義務があると判断されるケースや 物件への影響を最小限にする方法をご紹介いたします。
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事故物件とは、自殺や殺人、孤独死などが起きた物件を指します。
一般的に、在宅看取りをしても心理的瑕疵には該当しないため事故物件とはなりません。
しかし、人が亡くなった物件に対して拒否感を抱く方もいるため、不動産を売却する際に告知義務がないとは言い切れません。
さらに、SNSが広まっている現代は、在宅看取りに関する風評被害を受けやすいため告知するかどうか検討しましょう。
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上記で述べたとおり、一般的に在宅看取りは事故物件にはなりませんが、告知義務があると判断される場合もあるため注意が必要です。
たとえば、在宅看取りでも死亡から発見までに時間を要した場合、自然死ではなく孤独死として扱われ、事件性が疑われてしまいます。
事実とは違っても、事件があったという噂が物件につきまとうため、心理的瑕疵があるとされ事故物件に該当してしまうのです。
また、物件に異臭や汚れが残っているケースも心理的瑕疵があるとされて事故物件として扱われる場合があります。
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在宅看取りをしたことで受ける物件への影響を最小限にするには、警察の検死がおこなわれないようにすることが重要です。
警察が出入りしたという事実ができてしまい、風評被害を受ける可能性が高くなるためです。
検死がおこなわれないようにするには、24時間以内に主治医による死亡確認を取る必要があります。
病名や死因が明確であることが多いため、主治医との連絡が滞ることがなければ、警察の検死を受けずに死亡診断書の交付を受け取ることができるでしょう。
また、在宅看取りをして数年経過してからの時期に不動産売却をすることで、心理的瑕疵が下がり売却への影響が少なくなる場合もあります。
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一般的に、在宅看取りをしても事故物件にはなりませんが、告知義務があると判断されるケースもあるため注意しましょう。
在宅看取りを検討する際は、物件に受ける影響を把握して最小限にできるよう対応を決めておくといいでしょう。
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