2023-02-28
埋蔵文化財包蔵地に建っている家の売却を検討しているが、売却ができないかもと悩んでいる方もいるかと思います。
ではどうすれば不動産売却ができるのでしょうか。
ここでは埋蔵文化財とはどんなものなのか、その詳細と埋蔵文化財がある不動産を売るときのデメリットや、売却方法について解説していきます。
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埋蔵文化財がある土地のことを埋蔵文化財包蔵地と言い、埋蔵文化財包蔵地とは遺物や遺構などが土の中に埋蔵されている土地のことを指します。
文化財保護法によると、中世に属する遺跡はすべて原則として、近世に属する遺跡は地域において必要なものであり、近現代の遺跡では地域においてとくに重要であるものなど、その対象は広範囲にわたります。
文化財の具体例として、石器や土器、貝塚や古墳、古代の重要な建物の跡などが挙げられるでしょう。
こういった埋蔵文化財の存在が知られている土地は「中地の埋蔵文化財地」として全国に約46万の場所で保護されており、さらに毎年埋蔵文化財の発掘調査がおこなわれているのです。
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不動産売却予定の土地が埋蔵文化財包蔵地であると、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
一つめのデメリットには、売却価格が下がってしまうことが挙げられるでしょう。
土地の発掘調査が必要と判断された場合、発掘するための調査費用を買主側が負担しなくてはならないケースがあります。
また、地盤改良などがおこなえないケースもあり、売却価格を下げないと購入の検討をしてもらえない可能性があります。
二つめのデメリットには、買主が見つかりにくいと言うことが挙げられるでしょう。
将来家を建てたいと思ったときに、希望する建物が建てられないと言うリスクが生じるため、買主がなかなか見つからないのです。
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埋蔵文化財包蔵地にある不動産売却を安全におこなう方法として、まずは事前調査をすることが大切です。
遺跡地図や遺跡台帳を確認したり、市町村の教育委員会などに確認をしておくと良いでしょう。
埋蔵文化財包蔵地にある土地を売却する際は、買主に契約時に重要事項説明をおこないます。
とくに個人に対して埋蔵文化財包蔵地にある不動産を売却するのであれば、工事をする経緯も説明しておいたほうが良いでしょう。
トラブルを起こさない、または最小限にするためにも、教育委員会との手続きについてできるだけ詳しく買主に説明することが必要不可欠です。
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埋蔵文化財包蔵地になっている土地またはそこに建っている不動産売却をするときは、買主が見つかりにくいことや、買主が発掘調査費用を負担するケースがあるなどのデメリットがあります。
不動産売却を検討している方は、しっかりと事前準備をし、買主からの信頼を得られるよう努めていきましょう。
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