不動産売却における媒介契約の選び方や離婚による売却の注意点

不動産売却における媒介契約の選び方や離婚による売却の注意点

不動産売却は大きなお金が動く取引なので、不安な点が多いと思いますが、あらかじめ注意点を知っておくと、予期せぬトラブルから身を守れます。
東京都足立区周辺で不動産売却を検討中の方に向けて媒介契約の選び方と、売却理由が離婚の場合に気を付けたい注意点を解説します。

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不動産売却の注意点とは?媒介契約と売却方法の基礎知識

不動産会社に売却を依頼するときに、必ず締結する媒介契約には、条件が異なる3つの種類があります。
専属専任媒介契約
ほかの不動産会社へ同時に依頼することや、自己発見取引ができません。
また媒介契約から5日以内にレインズという不動産の情報共有システムに物件情報を登録することや、依頼者に1週間に1回以上の頻度で売却活動を報告する義務があります。
専任媒介契約
ほかの不動産会社に同時に依頼できませんが、自己発見取引はできます。
またレインズへの物件情報の登録は7日以内、売却活動の報告は2週間に1回以上です。
一般媒介契約
同時に複数の不動産会社に依頼可能で、レインズへの物件情報の登録や報告の義務がありません。
一般媒介は制限が少ないですが、早期売却に向けた手厚いサポートを期待するなら専属専任媒介契約か専任媒介契約が適しているので、ご希望にあった契約方法を選びましょう。

「仲介」と「買取」の違い

不動産売却では「仲介」と呼ばれる方法が一般的で、売主と不動産会社が媒介契約を結び、買主を探します。
一方、「買取」は不動産会社に直接買い取ってもらう方法です。
買取は仲介手数料が不要で、不動産の条件が悪くても買い取ってもらえる可能性があり、さらに短期間で売却できるメリットがあります。
そのため売却に期限がある場合や、仲介でなかなか売れない場合は買取が適していますが、市場価格よりも1~3割ほど下がるので注意しましょう。

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離婚による不動産売却における財産分与や共有名義の注意点!

離婚で不動産売却するときの2つの注意点をみていきましょう。

財産分与の注意点

財産分与とは、婚姻中に共同で手に入れた財産を分け合うことをいい、不動産売却で得た利益を半分に分けるのが一般的です。
しかし売却益で住宅ローンが完済できない場合など、財産分与の対象にならないケースがあるので注意しましょう。

共有名義の注意点

離婚後に共有名義のまま不動産を使用するケースでは、数年後に売却を検討して名義人全員の同意が必要になったときに、相手と連絡がとれないなどのトラブルがあります。
また共有名義のままにしておいて相続が発生するようなことがあれば、さらに共有名義の人間が増えてトラブルの原因になることが考えられます。

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まとめ

媒介契約の種類を選ぶときは、不動産売却の目的や期限にあわせて適した契約方法を選ぶことが大切です。
また離婚により不動産売却を考える場合は、今回ご紹介した注意点に気をつけて、トラブルを未然に防ぎましょう。
私たち「株式会社ホームプラザ」は東京都足立区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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