財産分与をもらう側に税金はかからない?支払う必要のある費用も解説

2024-12-10

財産分与をもらう側に税金はかからない?支払う必要のある費用も解説

婚姻生活中に住宅を購入していた場合は、離婚時に不動産も財産分与の対象となります。
不動産を所有していて、離婚を検討している方のなかには、財産分与をもらう側に税金がかかるのか不安を抱えているでしょう。
今回は財産分与で取得した不動産に税金はかからないのか、支払う必要のある税金はあるのかなどを解説します。

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財産分与で不動産をもらう側に税金はかからないのか

あくまでも通常のケースですが、離婚にともない不動産を財産分与する場合、もらう側には基本的に贈与税がかかりません。
国税庁は、離婚による財産分与で取得した財産は、贈与により取得した財産とはならないと考えているため、税金はかからないのです。
また、財産分与は贈与にあたらないとの原則があるため、不動産をもらう側は不動産取得税を支払う必要もありません。

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財産分与による不動産取得後に支払う必要のある税金

財産分与で不動産をもらう側に贈与税はかからないのですが、それ以外に支払う必要のある税金がいくつかあるため注意しましょう。
まず、不動産登記の際に法務局に支払う「登録免許税」の支払いが必要で、税率は固定資産税評価額に対して2%です。
次に固定資産税も不動産をもらう側が支払う税金のひとつで、不動産を所有している期間は毎年請求されます。
また、不動産が市街化区域内にある場合は、固定資産税に加えて都市計画税も支払わなければなりません。

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財産分与でも税金がかかる場合もある

原則として財産分与には贈与税がかかりませんが、財産分与としては資産が過大と評価されたケースや、離婚を偽装した場合は、先述した以外の税金がかかる場合があります。
悪質な事案と判断された場合は、本来支払うはずだった税金に加えて、延滞税や府申告加算税、重加算税を支払うよう求められる可能性があるため注意しましょう。
なお、離婚にともなう慰謝料などの損害賠償金には贈与税が課税されません。
そのため、慰謝料代わりとして不動産の譲渡をおこなった場合は贈与税が非課税となり、贈与税対策として活かすことも可能です。

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まとめ

財産分与で不動産をもらう側の方には、原則として贈与税や不動産取得税といった税金がかかりません。
ただし、登録免許税や固定資産税、都市計画税といった税金は支払う必要があるため、税額の確認が必要です。
また、財産分与の場合でも、離婚を偽装した場合など特殊なケースにおいては、税金がかかる場合があるため注意しましょう。
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