不動産の親族間売買とは?価格設定に気を付けよう

不動産の親族間売買とは?価格設定に気を付けよう

不動産の親族間売買には、柔軟な条件で取引ができる反面、適正価格に沿って取引をしないとみなし贈与と判断されるリスクがあります。
この記事では、不動産の親族間売買におけるメリット、デメリットについて解説します。
足立区近辺で親族間売買を検討中なら、ぜひ一度お問い合わせください。

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不動産の親族間売買とは

不動産の親族間売買とは、親族の間で不動産売買をする個人間売買のひとつです。
民法上では、6親等以内の血族や配偶者、3親等以内の姻族と範囲が決められていますが、不動産売買においてはこれの限りではありません。
税務署が重視しているのは、相続税や贈与税逃れのための不動産売買ではないかという点です。
そのため、相続人に該当する親族であれば、親族間売買の範囲とみなされるでしょう。
親族間売買では、みなし贈与と疑われやすかったり、住宅ローンの審査がとおりにくかったりするデメリットがあげられます。
それでも、知った間柄で安心して取引できたり、支払いや引き渡しなど諸条件を柔軟にできたりするところはメリットといえますね。

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不動産の親族間売買と一般的な不動産売買の違いとは

一般的な不動産売買と違い、親族間売買は税務署や金融機関のチェックが厳しめだといえるでしょう。
親族間売買では価格を相場より安く設定しがちですが、あまりにも安い金額設定にするとみなし贈与と判断されてしまう可能性があります。
親が2,000万円の不動産を子どもの負担にならないようにと500万円で売るとすると、みなし贈与と判断され差額の1,500万円に贈与税が課税されてしまいます。
また、買主との関係性によっては、売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除できる特別控除が適用外となる可能性があるため注意しましょう。
さらに、金融機関による住宅ローン利用も審査が厳しくなりがちです。
親子で不動産売買がおこなわれた場合、子が借りて親に支払ったお金を、親が子に使うといった不正利用ができてしまう恐れがあるためですね。
親族間売買では一般的な不動産売買より制限が厳しくなる違いがありますが、契約時に不動産会社など第三者を挟むと、正当性があると判断されやすいです。

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不動産の親族間売買での適正価格とは

親族間売買において、みなし贈与とみなされないようにする対策は、適正価格を知ることでしょう。
みなし贈与が疑われるのは著しく低い金額で取引される場合ですが、明確な基準はないものの、過去の判例により時価の80%と目安があります。
適正価格を知るには、不動産鑑定士に依頼したり、路線価を調べたりする方法があります。
しかし、依頼料や手間など負担がかかるものもあるため、売却の相談も含めて不動産会社に相談するのもひとつでしょう。

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まとめ

親族間売買には、一般的な不動産売買との違いがあるとわかりました。
さまざまなデメリットを回避するには、適正価格を知るのもとても大切ですね。
また、弊社を頼っていただくと、正当性のある取引とみなされやすくなるメリットがあります。
親族間売買を検討するなら、ぜひ弊社までご相談くださいね。
私たち「株式会社ホームプラザ」は東京都足立区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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