2022-09-06
相続財産に不動産が含まれる場合、公平な分配が難しいことから「共有名義」とすることがあります。
しかし、共有名義の不動産はトラブルが生じるケースも多いため、相続時には慎重な判断が必要です。
そこで今回は、不動産を共有で相続することについて解説します。
足立区周辺で不動産を相続予定の方も、事前に理解を深めておきましょう。
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相続不動産を共有するとはどのような状態なのでしょうか。
共有名義とは、複数の人間が1つの不動産を所有している状態をいいます。
1つの不動産に対して相続人が複数いるケースや、夫婦で1つの不動産を共有するケースで多くみられる状態です。
共有者それぞれの所有権の割合を「共有持分」といいます。
たとえば、3人の子が1つの不動産を相続した場合の共有持分は、1人につき「3分の1」となります。
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共有名義の不動産では、共有持分の割合に応じてできること・できないことが法律で定められています。
共有者が単独でできることにもルールがあるので、しっかりと押さえておきましょう。
共有者が単独でできることは「保存・使用行為」です。
建物を維持するための修繕やリフォームは単独でできます。
また、自身の共有持分のみであれば単独で売却することも可能です。
共有持分の割合が過半数以上ある場合にできることは「管理行為」です。
管理行為とは、賃貸物件としての短期間利用や、資産価値を高めるリノベーションなどのことです。
共有者全員の同意があればできることは「変更・処分行為」です。
不動産全体の売却や建物の解体・建て替え、賃貸物件として長期間利用するには全共有者の同意が必要です。
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相続不動産を共有名義で所有し続けると、次のようなトラブルに発展する可能性があります。
共有名義の不動産においても維持管理に固定資産税や修繕費などのコストがかかります。
この費用をどのように負担するのか、誰が管理をするのかということを巡って共有者間でトラブルに発展することがあります。
また、相続を繰り返すことで共有者が数十人・数百人となった不動産はメガ共有地と呼ばれ、共有者の所在が不明なケースもあります。
このようなケースでは、共有状態を解消するための訴訟である「共有物分割請求」を申し立てることもできません。
不動産を相続する際は、安易に共有名義とするのではなく、これらのリスクを理解したうえで慎重に判断しましょう。
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不動産を共有で相続するリスクを回避する1つの方法として、相続不動産を売却し、現金で分配する方法も検討してみてはいかがでしょうか。
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