不動産の相続登記が義務化されることについてご紹介

不動産の相続登記が義務化されることについてご紹介

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されることをご存じですか。
これにより、どのようなポイントに気を付けていくべきか気になると思います。
この記事で解説していくので、東京都足立区で相続した不動産売却を検討している方はぜひ最後までご覧ください。

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不動産の相続登記が義務化される背景

不動産の相続登記が義務化される背景として、放置されている所有者不明の土地が増加していることが挙げられます。
たとえば、メガ共有地と呼ばれる所有者が数十人、数百人規模とされる土地が社会問題になっています。
所有者不明の土地が増えたことで、空き地の活用ができないことや、国や自治体が買収できないなどの新たな問題が出てきました。
上記のような背景により、所有者不明の土地を社会全体で防いでいく仕組みを整える必要がありました。
そこで、法律改正により、不動産の相続登記が義務化されることになったのです。

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不動産の相続登記が義務化される仕組みの内容

まず、相続登記の申請義務化により、不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記の申請をしなければならないと定められます。
また、相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の罰金が科される可能性があるので注意しましょう。
次に、相続人申告登記の創設です。
相続人申告登記とは、自分が相続人と申し出ることで、相続登記する義務を免れる内容です。
この制度は、遺産分割がまとまらないときなどに利用されることが想定されます。
さらに、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けも、覚えておきたい内容です。
登記名義人の氏名または名称、住所変更があった場合は、変更日から2年以内の申請が義務化されます。
どれも重要な内容なので、必ず把握しておきましょう。

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相続登記の義務化により相続したくない不動産の取り扱い

法改正により、相続したくない土地は所有権を放棄して国庫に帰属させることができるようになりました。
これを、土地所有権放棄といいます。
土地所有権放棄の目的は、土地の所有者の負担を軽くして、相続したくない土地を国有地にしてもらうことです。
土地のなかには、相続してしまうことによる負担金の方が大きく、孫の代まで固定資産税を支払い続けなくてはならないケースも見られます。
しかし、相続したくない土地だけを相続放棄することは、現在の法律ではできません。
ただ、法改正により所有権放棄が認められれば、相続したくない不要な土地だけを相続放棄することが可能になります。

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まとめ

不動産の相続登記が義務化されることにより、所有者が不明の土地を減らすことが期待されます。
しかし、相続登記していない不動産を所有することはリスクがあるので、対策が必要です。
私たち「株式会社ホームプラザ」は東京都足立区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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