2022-05-24
境界線トラブルは、不動産トラブルのなかでもよく見られる問題です。
隣地所有者と良好な関係を保つためにも、なるべくトラブルは避けたいものですよね。
そこで今回は家の境界線トラブルの対処法や、トラブル回避策をご紹介します。
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隣地との境界には、筆界と所有権界の2つの境界があります。
筆界とは公法上(不動産登記法)の境界で、法務局の公図に記載された境界線です。
所有権界とは私法上(民法)の境界で、隣地所有者との合意で決められている境界線となります。
筆界と所有権界は一致していることが多いのですが、一致していない場合はトラブルへと発展するケースがあります。
よくあるのは、境界線に建てられたブロック塀が原因となってもめるケースです。
たとえば、建てたブロック塀の外側が境界線だと生前に両親から聞いていたのに、隣地所有者からは共同で建てた塀で、中心が境界線だと主張された例もあります。
また隣地から突然、お宅のブロック塀が越境していると言われたケースもあります。
このように、筆界と所有権界が一致しておらず、証拠などがあいまいなことが境界トラブルへと発展していく原因です。
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境界トラブルの対処法として最初にすることは話し合いです。
お互い資料を持ち寄るなどして、境界を確認できるよう協力しましょう。
越境したブロック塀をすぐに撤去できないのなら、将来、建替える際に越境を解消するという覚書を交わすのもいいでしょう。
筆界を明確にすることで、境界トラブルが解決に向かうこともあります。
筆界を明確にするためには、土地家屋調査士への相談や、筆界特定制度を利用しましょう。
土地家屋調査士は境界確定のほか、境界標の移動や設置などの作業もおこなってくれます。
筆界特定制度とは、法務局に筆界の位置を特定してもらう制度ですが、境界標の設置はおこないません。
話し合いで解決しない場合は、調停や訴訟で解決することになります。
裁判は時間も費用もかかることから、なるべく避けたい選択肢でもあります。
親が元気でいるうちに、土地の境界線を明確にしておきましょう。
境界票の位置や越境物の有無、境界に関する取り決めやトラブルがないか確認します。
境界線があやふやな場合は、土地家屋調査士に依頼し境界線を明確にしてもらうことも必要です。
境界確定測量には隣地所有者の立ち会いも必要なため、普段から隣地所有者とのコミュニケーションも大切にしておきましょう。
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境界には筆界と所有権界の2つの種類があり、それらが一致しないことで境界トラブルに発展する場合があります。
境界トラブルを未然に防ぐためにも、親が元気なうちに境界線を確認し、お隣とも良好な関係を築いておきましょう。
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