2025-08-19

2024年4月1日より相続登記が義務化されました。
これに伴い「登記手続きの負担が重くなったのでは?」と不安視する方もいますが、実際には簡素化した手続きが可能となりました。
こちらの記事では、相続登記義務化に伴い手続きを簡素化する方法をお伝えしたうえで、申請の流れを解説します。
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相続登記義務化と同時に発足された手続きを簡素化できるものとして、相続人申告登記・所有不動産記録証明制度(仮称)・戸籍の広域交付制度の3つです。
相続人申告登記は、相続登記義務化と同じ2024年4月1日に施行されています。
不動産に関する遺産分割協議が長引きそうな場合、とりあえず法定相続分で分配する代わりに、登記名義人の相続人であると申告するだけでペナルティを回避できるようになりました。
これにより、時間をかけて遺産分割協議が可能です。
所有不動産記録証明(仮称)は、不動産調査を一本化できるものであり、以前のように固定資産納税通知書や名寄帳などの複数の書類を照らし合わせる負担を軽減できます。
ただし、住所や氏名に変更がある場合は、最新情報が反映されない場合があるため注意が必要です。
戸籍の広域交付では、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を一つの役所から一度で取得できるようになりました。
以前までは戸籍謄本に記載されている本籍地の役所に問い合わせる必要があったため、大幅に手続きの負担が軽減されます。
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相続登記義務化で簡素化した手続きの流れとして、まずは戸籍の広域交付制度を活用して相続人を調査します。
続いて、所有不動産記録証明制度(仮称)で不動産の調査です。
相続人と不動産がわかったら遺産分割協議をして、まとまった内容を遺産分割協議書にまとめて署名・押印をすると事前準備の完了です。
相続登記の申請書類を準備し、お近くの法務局に提出して登記申請を進めます。
法務局の窓口に提出する時間がなければ、郵送もしくはオンライン申請が可能です。
相続登記の期限に間に合わそうにない場合、相続人申告登記を申請しておくと、ペナルティの対象になりません。
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相続登記義務化に伴い、手続き方法が簡素化されました。
遺産分割協議がまとまらないケースや亡くなった人の戸籍謄本の取得に手間がかかるケースにおいても、うまく活用すると手間を軽減できます。
スムーズな手続きをするためにも、どういった流れで申請が必要になるのか確認しておきましょう。
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