2025-08-12

マンションの売却を検討されている方にとって、固定資産税の取り扱いは大切なポイントです。
とくに、売却時期によっては税金の精算方法や時期に注意が必要となります。
本記事では、固定資産税の精算方法、精算時期、注意点について解説いたします。
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固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、その年の税額は売主がいったん全額を納付するのが原則です。
しかし、実際には所有期間に応じて、売主と買主が日割りで税金を分担するのが一般的な慣例となっています。
また、日割りの起算日は地域によって異なり、関東地方では1月1日、関西地方では4月1日とするケースが多く見られるのが現状です。
たとえば、1月1日を起算日とし、6月1日に物件を引き渡した場合、売主は1月1日から5月31日まで、買主は6月1日から年末までの税額を負担します。
この精算額は、売買代金とは別に清算するか、売買代金に含めるかを事前に契約書で明確に取り決める必要があります。
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固定資産税の納税通知書は通常、各自治体から4月から6月頃に送付されます。
売却時期が通知書到着前の場合は、前年の納税額を参考にして仮精算をおこなう方法が一般的です。
その後、実際の税額が確定した時点で、買主との間で不足分または過剰分を再精算することもあります。
一方、納税通知書の到着後であれば、実際の金額をもとに正確な日割り精算が可能です。
いずれのケースでも、精算時期については売主・買主間での合意が不可欠であり、契約書に記載することでトラブルを回避できます。
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固定資産税の精算金は、売主が受け取る場合、譲渡所得の一部として扱われるため、確定申告で申告が必要になります。
譲渡益の算出時には、この精算金を含める必要があるため、税務処理についても事前に確認しておくことが大切です。
また、精算方法や金額の算出基準、起算日などを明確にしないまま契約を進めると、後々のトラブルにつながるリスクがあります。
さらに、契約書には精算に関する事項を具体的に記載し、売主・買主双方が内容に納得したうえで署名することが基本です。
なお、不明点がある場合には、不動産会社や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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固定資産税の精算は、売主と買主の所有期間に応じて日割りでおこなうのが一般的で、起算日は地域の慣習に従って設定されます。
精算時期は、納税通知書の発行タイミングや売却の時期によって変動するため、事前に契約書で合意を取ることが大切です。
また、精算金は譲渡所得に含まれるため、税務申告の対象となり、専門家の助言を受けて適切に対応することが求められます。
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