マンション売却時の固定資産税について!精算時期や注意点についても解説

2025-08-12

資産整理

マンション売却時の固定資産税について!精算時期や注意点についても解説

マンションの売却を検討されている方にとって、固定資産税の取り扱いは大切なポイントです。
とくに、売却時期によっては税金の精算方法や時期に注意が必要となります。
本記事では、固定資産税の精算方法、精算時期、注意点について解説いたします。

\お気軽にご相談ください!/

マンション売却における固定資産税の精算方法

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、その年の税額は売主がいったん全額を納付するのが原則です。
しかし、実際には所有期間に応じて、売主と買主が日割りで税金を分担するのが一般的な慣例となっています。
また、日割りの起算日は地域によって異なり、関東地方では1月1日、関西地方では4月1日とするケースが多く見られるのが現状です。
たとえば、1月1日を起算日とし、6月1日に物件を引き渡した場合、売主は1月1日から5月31日まで、買主は6月1日から年末までの税額を負担します。
この精算額は、売買代金とは別に清算するか、売買代金に含めるかを事前に契約書で明確に取り決める必要があります。

▼この記事も読まれています
中古マンションの売却が大変だといわれる理由とは?流れと手間を省く方法

\お気軽にご相談ください!/

マンション売却時に固定資産税を精算する時期

固定資産税の納税通知書は通常、各自治体から4月から6月頃に送付されます。
売却時期が通知書到着前の場合は、前年の納税額を参考にして仮精算をおこなう方法が一般的です。
その後、実際の税額が確定した時点で、買主との間で不足分または過剰分を再精算することもあります。
一方、納税通知書の到着後であれば、実際の金額をもとに正確な日割り精算が可能です。
いずれのケースでも、精算時期については売主・買主間での合意が不可欠であり、契約書に記載することでトラブルを回避できます。

▼この記事も読まれています
住みながらマンションを売却できる!メリットやコツを解説

\お気軽にご相談ください!/

マンション売却時に固定資産税を精算するときの注意点

固定資産税の精算金は、売主が受け取る場合、譲渡所得の一部として扱われるため、確定申告で申告が必要になります。
譲渡益の算出時には、この精算金を含める必要があるため、税務処理についても事前に確認しておくことが大切です。
また、精算方法や金額の算出基準、起算日などを明確にしないまま契約を進めると、後々のトラブルにつながるリスクがあります。
さらに、契約書には精算に関する事項を具体的に記載し、売主・買主双方が内容に納得したうえで署名することが基本です。
なお、不明点がある場合には、不動産会社や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

▼この記事も読まれています
マンションの1階にある物件は売却が難しい?売るためのコツをご紹介

まとめ

固定資産税の精算は、売主と買主の所有期間に応じて日割りでおこなうのが一般的で、起算日は地域の慣習に従って設定されます。
精算時期は、納税通知書の発行タイミングや売却の時期によって変動するため、事前に契約書で合意を取ることが大切です。
また、精算金は譲渡所得に含まれるため、税務申告の対象となり、専門家の助言を受けて適切に対応することが求められます。
足立区での不動産売却・買取は株式会社ホームプラザ 足立支店がサポートいたします。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

株式会社ホームプラザの写真

株式会社ホームプラザ

株式会社ホームプラザでは、足立区を中心に不動産売却 / 買取を通じて、お客様の暮らしに寄り添うご提案を大切にしています。
不動産は人生において重要な節目に関わるからこそ、親身な対応と誠実な情報提供を信条としています。

■強み
・足立区に根差した地域密着型の不動産サービス
・売却 / 買取どちらにも対応し、スムーズな取引をサポート

■事業
・戸建て / マンション / 土地などの売買物件
・相続や住み替えなど多様な売却ニーズに対応


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-800-767

営業時間
AM9:00~PM19:30
定休日
水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ