2025-09-16

相続人全員が不動産を相続放棄した場合、その不動産の管理や処分については特別な手続きが必要です。
放置してしまうと、法的リスクが生じる可能性もあるため、正しい知識を持って対応することが大切となります。
本記事では、相続放棄後の不動産の扱いと管理、空き家の対処法について解説いたします。
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相続人が全員相続を放棄すると、その不動産は「所有者不明」となります。
最終的には国庫に帰属しますが、自動的に国の所有になるわけではありません。
まず、家庭裁判所に申し立てをおこない、「相続財産管理人」を選任する必要があります。
相続財産管理人は、不動産を含む財産の管理・清算を担う法的な代理人です。
不動産の売却や未払いの債務整理をおこない、最終的に残った財産が国に引き渡される仕組みです。
この選任手続きには、申立人による費用の負担や公告が必要になることがあります。
また、相続人がいないと見なされた不動産も、手続きを経ずに放置すると所有者不明土地として社会問題化する恐れがあります。
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2023年4月の民法改正により、相続放棄後の家の管理について明確なルールが設けられました。
相続放棄をしても、放棄者がその家を実際に使用または管理していた場合は、「現に占有している者」と見なされます。
この場合、相続財産管理人に財産を引き渡すまでの間、保存義務を負うことになります。
保存義務とは、財産の価値を維持し、損害や損失を与えないようにする責任です。
そのため、雨漏りを放置して建物を劣化させたり、管理不全により近隣に迷惑をかけることは避けなければなりません。
一方で、相続放棄した者が不動産をまったく使用していない場合、保存義務は発生しないとされています。
ただし、放置状態が続くことで近隣住民とのトラブルや行政指導が発生することもあります。
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相続放棄によって不動産が空き家になると、さまざまなリスクが生じます。
老朽化が進めば倒壊の恐れがあり、不法侵入や火災などのトラブルに発展する可能性もあります。
このような場合、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てることで、法的に対応することが可能です。
選任された管理人は、不動産を含む全相続財産の管理や処分をおこない、最終的に残余財産を国へ引き渡します。
なお、手続きには一定の費用と時間がかかるものの、空き家問題の長期化や法的責任を避けるためには有効な方法です。
相続放棄後の不動産に不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが大切です。
また、空き家対策としては、地元自治体の空き家バンクや特定空き家制度なども併せて検討すると良いでしょう。
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不動産の相続登記が義務化されることについてご紹介
相続人全員が相続放棄をした不動産は、家庭裁判所の手続きを経て最終的に国庫に帰属します。
放棄者が現に占有していた場合は、相続財産管理人に引き渡すまで保存義務を負います。
空き家となった場合は、相続財産管理人の選任や専門家の助言を得て、早期に適切な対処をおこなうことが必要です。
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