相続で養子縁組をするメリットは?注意点や税金の仕組みについても解説

2026-09-01

相続

相続で養子縁組をするメリットは?注意点や税金の仕組みについても解説

将来の財産をスムーズに引き継ぐため、相続対策として養子縁組を検討すべきかお悩みではありませんか。
ご家族が安心して財産を受け継ぐには、制度の仕組みを正しく理解し、メリットとリスクを把握しておくことが欠かせません。
本記事では、相続における養子縁組の基本的な仕組みやメリット、押さえておきたい注意点について解説します。

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相続における養子縁組とは?

相続における養子縁組とは、養親と養子の間に法律上の親子関係を成立させる制度であり、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類が存在します。
縁組が成立すると養子は法律上の子となるため、民法上の相続においては実子と同じ扱いになり、同じ相続順位や法定相続分で財産を受け継ぐことが可能です。
相続対策として検討される代表的な3パターンは、孫を養子にするケース、子の配偶者を養子にするケース、再婚相手の連れ子を養子にするケースでしょう。
ただし、税法上は法定相続人の人数に含めることができる養子の数に制限が設けられています。
民法上の資格と税法上のルールは異なるため、混同しないように注意しなければなりません。

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相続対策で養子縁組をおこなうメリット

養子縁組をおこなう大きなメリットの一つは、相続税の計算において基礎控除額が増えることです。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出するため、法定相続人が1人増えれば控除額も600万円増える計算になります。
また、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額についても「500万円×法定相続人の数」となるため、非課税枠を広げる効果が期待できるでしょう。
子の配偶者など法律上の子ではなかった親族と養子縁組をすることで、法律上の子として相続人の立場を与えられる点もメリットです。
ただし、税務上カウントできる養子の人数には制限があるため、無制限に非課税枠が広がるわけではありません。

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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点

養子縁組は節税効果が期待できる一方で、他の相続人の法定相続分が減少し、相続争いの可能性を生む原因になり得ます。
養子は基本的には相続税の2割加算の対象外ですが、孫を養子にした場合は代襲相続を除いて相続税額が2割加算されることがあります。
そのため、基礎控除額が増えても、実際に孫が負担する税額を考慮して総合的な効果を見極めなければなりません。
さらに、税負担を不当に減少させると認められた場合、法定相続人の数への算入が税務署から否認されることもあります。
親族間のトラブルを避けるためにも、家族関係や実態を踏まえたうえで慎重に判断しましょう。

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まとめ

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があり、成立すれば養子は実子と同等の相続資格を持つことになります。
基礎控除額や非課税限度額の拡大、相続の立場を継承できるメリットがある反面、人数制限のルールには留意しなければなりません。
相続争いや2割加算、税務上の否認といったリスクも考慮し、家族全体で納得できる最適な相続対策を計画しましょう。
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