不動産の任意売却とは?メリット・デメリットと売却の流れを解説します!

不動産の任意売却とは?メリット・デメリットと売却の流れを解説します!

マイホームの購入には住宅ローンを利用することが一般的ですが、何らかの理由により返済を滞ってしまうとどうなるのでしょうか。
住宅ローンを滞納したままにしておくと、いずれその物件は競売にかけられ自宅を追い出されることになります。
そこで今回は、競売にかけられる前に売却する方法「任意売却」を解説します。
足立区周辺に不動産をお持ちで、ローン返済にお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

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不動産の任意売却とは?どのようなときに利用できる?

任意売却とは、住宅ローンを数か月滞納してしまった場合に借り入れ先である金融機関(債権者)の合意を得て不動産を売却する方法です。
通常、不動産を売却する際にはローンの完済が原則ですが、これは完済することにより、不動産に設定されている抵当権が抹消され、売却が可能になるからです。
住宅ローンが残っていても売却代金で完済できたり、売却代金で不足する分を自己資金で補えたりするのであれば問題なく売却できるのですが、住宅ローンの返済を滞納してしまうほどの経済状況では多くの場合で完済が困難です。
このような、住宅ローンの完済ができない状況でも売却を可能にする方法が任意売却なのです。
売却後の残債は、債権者との交渉によっては月額5千円~3万円程度で返済を続けることになります。

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不動産を任意売却する場合のメリット・デメリット

任意売却によるメリット

任意売却は、競売に比べ持ち主にメリットの多い売却方法といえます。
まず、競売では持ち主の意思が反映されることはなく、市場価格より安く取引されることが基本であることに対し、任意売却では持ち主の意向を反映した形で通常の不動産売却と同様に、市場価格に近い価格での売却が可能です。
そのことにより、多くのメリットが生まれます。

  • 売却価格が高ければローンの残債が減るので、売却後の返済負担が軽くなる
  • 不動産売却にかかる諸費用(登記料や仲介手数料など)は売却代金から捻出できる
  • 債権者との交渉により、売却代金から引っ越し費用を捻出できる可能性もある
  • 任意売却であることで、周囲に知られずに売却できる

任意売却によるデメリット

任意売却には、当然メリットだけでなくデメリットもあります。
住宅ローンを3か月以上滞納したことで信用情報機関に登録された場合は、7年程度大きなローンが組めなくなるなどの影響があります。
また、売却金額などで債権者の合意が得られない場合には任意売却はできません。

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不動産を任意売却する際の流れをご説明します

任意売却はつぎのような流れで、通常3~6か月ほどかかります。

  • 相談
  • 現状の把握
  • 物件の査定
  • 債権者との交渉
  • 販売開始
  • 売買契約
  • 引っ越し
  • 精算・引き渡し
  • 新生活スタート

返済をしながら生計を立て直していくには、好条件での交渉と売却が重要といえます。

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まとめ

住宅ローンの返済ができなければ売却すれば良いと安易に考えず、返済が苦しくなった時点で早めに不動産会社へ相談することをおすすめします。
私たち「株式会社ホームプラザ」は東京都足立区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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長谷川健太

部署:営業1課

資格:■宅地建物取引士 ■ファイナンシャル・プランニング技能士 ■全国住宅産業協会認定 不動産後見アドバイザー ■住宅金融普及協会認定 住宅ローンアドバイザー ■地盤安心住宅整備支援機構認定 地盤インスペクター(検査士) ■既存住宅インスペクター教育研究会認定 既存住宅アドバイザー ■日本損害保険協会認定 損害保険募集人(火災、地震保険等)

【お客様に対してお伝えしたい気持ち】
不動産の売却は人生で一番高価なお取り引きと言われます。
それゆえ売るにあたってはご不安やお悩み、分からないことも多いと思います。
お客様のご不安やお悩み、ご質問に対して「安心と信用第一」をもって誠心誠意ご対応することをお約束します。

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