2022-11-15
新型コロナの長期化の影響で事業が悪化し、廃業を選択する経営者が増えています。
東京商工リサーチの調査で廃業した件数は、個人事業主だけでなく企業も含め、2020年度には4万9698件にもなり、前年比14.6%増のという結果になりました。
ここでは廃業を選択した経営者の方が、法人名義となっている不動産売却の方法とその流れについてご説明したいと思います。
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まず、法人名義であっても通常の不動産売却と同じように売却はできるようになっています。
ただし、抵当権が設定されているかいないかで売却方法が異なってくるので注意が必要です。
抵当権がない
抵当権がない場合は一般の方法と同じように売却することが可能です。
抵当権がある
金融機関の許可が出たら売却可能です。
ただし、売却益を返済に充てることが条件で売却方法は任意売却となります。
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廃業によって法人名義の不動産売却をおこなう場合、次のような方法があります。
第三者への売却は、一般的な不動産と同じ売却方法ですが、売却を焦ってしまうと低い価格となる可能性があります。
またすぐに買い手が見つからないこともあるため、第三者への売却は多少時間がかかることを覚えておきましょう。
法人名義の不動産売却であっても、社長が個人名義で買い取ることはできます。
ただし、買取価格が相場より安すぎたりすると贈与とみなされる場合があります。
贈与とみなされると贈与税がかかるため、売却価格の設定には注意が必要です。
会社ごと売却をおこなう方法とは、会社の株式を売却する方法です。
法人名義の不動産も含め、会社のすべてを売却できますが、需要が少ないため成功率は低いでしょう。
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まず、事業を廃業するためには解散をおこなわなければなりません。
また、解散して事業の清算をおこなうために清算人を選定して法務局に登記しておく必要があります。
事業の清算とは会社が保有するすべての財産を売却して処分することです。
清算をおこなうのと同時に債権の取り立てと債務の返済をおこないます。
このように清算や債権の取り立てや債務の返済をおこなってから不動産売却をおこないます。
不動産売却の方法は、一般的な売却と同じで査定を依頼し、不動産会社との媒介契約、買主との売買契約をおこなって引き渡しとなります。
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継続してきた事業の廃業をすることはつらい選択です。
しかし、廃業をおこなう場合法人名義であっても不動産の売却は可能です。
売却時期を見計らい損のない売却をおこなうようにしましょう。
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