相続した不動産を売却する流れは?相続登記や注意点についても解説!

相続した不動産を売却する流れは?相続登記や注意点についても解説!

相続した不動産を売却したくても、「何から始めるべきかわからない」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産を相続した後は、名義変更の手続きや売却の手続きなど、さまざまな段階を踏む必要があります。
相続トラブルを回避するためにも、相続後の流れをしっかりと理解しておきましょう。
そこで今回は、不動産を相続した場合に必要となる手続きや、売却までの流れ、注意点などもあわせて解説します。
東京都足立区で、不動産売却をご検討中の方はぜひ参考にしてください。

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相続した不動産を売却する流れや注意点は?

被相続人が亡くなった後は、死亡届を7日以内に提出し、遺言書が自宅に保管されているかを確認しましょう。
遺言書が自宅にない場合は、貸金庫や公証役場などに保管されている可能性もあります。
それでも遺言書が見つからなかった場合は、法定相続人や相続財産を確定し、遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議では、「誰が、どの遺産を、どのくらいの割合で相続するか」を遺産分割協議書に明記し、最終的には相続人すべてが署名と捺印をおこないます。
遺産分割には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つの方法があります。
不動産のように分割が難しい相続遺産においては、不動産を売却して得た売却代金を相続人で分割する「換価分割」が用いられることが多いです。
また、相続した不動産を売却する際の注意点として、相続登記を済ませていないと売却できないことが挙げられます。
すみやかに相続登記の手続きをおこない、不動産売却のステップへと進みましょう。

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相続した不動産を売却する際に重要な相続登記とは

相続登記とは、被相続人が亡くなった際に、元の所有者から新しく所有者になる方へ名義変更する手続きのことです。
相続登記は義務ではないため、いつまでに手続きを完了しなければならないという申請期限がなく、たとえ相続登記をしなくても罰せられることはありません。
しかし、相続登記をしていなければ、不動産を売却できないほか、賃貸物件として活用することもできなくなるので注意が必要です。
スムーズな不動産売却をおこなうためにも、不動産を譲り受けたら、すみやかに相続登記の手続きを済ませましょう。
なお、相続登記の手続きはやや複雑なので、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士に支払う報酬の相場は、約8~12万円となっています。

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まとめ

相続が発生してから売却まで、さまざまな手続きがあります。
そのなかでも重要なのが、遺産分割協議や相続登記です。
相続トラブルを防ぐためにも、これらの手続きを忘れずにおこないましょう。
また、事前に不動産査定でおおよその売却価格を把握しておくと、換価分割を実行する際もスムーズです。
私たち「株式会社ホームプラザ」は東京都足立区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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