2022-06-21
不動産売却では大きな金額が動く分、「どれくらいの税金がかかるのか」と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
これから不動産売却を予定している方は、どのような税金が発生するのか、そして計算方法も一緒に押さえておくと安心です。
そこで今回は、東京都足立区で不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却にかかる所得税の計算方法や、知っておくと便利な控除制度についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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不動産売却では、利益が生じた場合に「譲渡所得税」が課されることになっています。
単純に不動産売却で得た売却価格ではなく、不動産購入時にかかった「取得費」や、売却活動で発生した「譲渡費用」などの各種費用を差し引いた不動産売却益(譲渡所得)に課されるのです。
まずは、以下の計算式で不動産売却益を求めてみましょう。
不動産売却益=譲渡価格-取得費-譲渡費用
続いて、不動産売却益に課される譲渡所得税の計算方法についてです。
譲渡所得税とは、所得税や住民税、復興所得税の総称で、不動産売却益に各種税率をかけて算出します。
計算式は次のとおりです。
譲渡所得税=不動産売却益×税率(所得税+住民税+復興特別所得税の各種税率)
なお税率は、売却する年の1月1日時点で、不動産の所有期間が5年を超えているかどうかで異なります。
税率と内訳は次のとおりです。
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譲渡所得税を安くするためには、不動産売却益をできるだけ抑えることがポイントです。
控除制度を活用することで税額を大幅に抑えることができるので、要件を満たすものがあれば、ぜひ活用してみてください。
ここでは、2つの控除制度について解説します。
マイホームを売却した場合には、不動産売却益に対して最大3,000万円までの特別控除が適用されます。
つまり、取得費や譲渡費用にくわえて、3,000万円を譲渡価格から差し引くことができるため、結果的に譲渡所得税の節税につながるのです。
土地と建物の所有期間がともに10年を超える場合には、低い税率が適用されます。
たとえば、不動産売却益が6,000万円以下の場合の税率は、14.21%(所得税及び復興特別所得税10.21%+住民税4%)です。
税率が軽減されれば、結果的に譲渡所得税の節税につながります。
さらに、3,000万円特別控除との併用が可能なので、大幅な節税を期待できるでしょう。
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不動産売却では、利益が生じた場合に譲渡所得税がかかります。
もちろん利益が出なければ、税金はかかりません。
譲渡所得税を安くするためにも、要件を満たす控除制度があれば、ぜひ活用してみてください。
私たち「株式会社ホームプラザ」は東京都足立区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。
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