2022-06-28
不動産売却の仲介を不動産会社へ依頼した場合には、成功報酬として仲介手数料を支払います。
実はこの仲介手数料は不動産売却にかかった費用として売却益より差し引くことができます。
つまり、忘れず申告することで不動産売却にかかる税金の節税につながるのです。
今回は、不動産売却における譲渡費用とは何か、仲介手数料を譲渡費用とすることでどのような節税効果があるのかをご紹介します。
足立区周辺で不動産売却をご検討中の方は、参考にしてみてください。
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不動産売却において譲渡所得(利益)を得た場合には、その譲渡所得に対して税金が課税されます。
当然、譲渡所得が多ければ税金も高く、少なければ低くなるため、節税対策として譲渡所得の計算方法を把握しておくと良いでしょう。
譲渡所得は次の計算式で求められます。
譲渡所得=不動産売却価格-(取得費+譲渡費用)
取得費とは売却した不動産の購入の際にかかった費用で、譲渡費用とは不動産の売却の際にかかった費用のことをいいます。
譲渡所得はこれらの費用を、売却価格から差し引くことで算出します。
このとき、仲介手数料が譲渡費用に含まれるかどうかが重要です。
譲渡費用に含まれるのは次のようなものです。
譲渡費用には売却ために直接かかった費用が含まれます。
これらを漏らさずしっかり申告することが、節税対策となるのです。
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譲渡所得が出た場合には譲渡所得税がかかりますが、物件の所有期間によって税率が異なります。
また、仲介手数料を譲渡費用に含めるか含めないかで、税金額が大きく変わるため、シミュレーションしてみましょう。
ケース①仲介手数料を譲渡費用に含まない場合
2,000万円-(1,000万円+200万円)=800万円が譲渡所得になります。
譲渡所得税は短期譲渡所得の場合317.04万円、長期譲渡所得の場合162.52万円になります。
ケース②仲介手数料を譲渡費用に含む場合
2,000万円-(1,000万円+260万円)=740万円が課税対象です。
譲渡所得税は短期譲渡所得の場合293.262万円、長期譲渡所得の場合150.331万円と、仲介手数料を譲渡費用に含まない場合に比べ税金額が減少します。
このように、仲介手数料を譲渡費用に含めるかによって大きく税金額が変わってくるのです。
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譲渡所得税の算出の際は取得費や譲渡費用に含めることのできる費用を漏れなく確認することが大切です。
不動産売却後の確定申告をする際は、仲介手数料が譲渡費用に含まれているかを、今一度ご確認ください。
私たち「株式会社ホームプラザ」は東京都足立区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。
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