2022-07-05
相続した不動産を売却する際に、どのくらい税金がかかるか心配している方はいらっしゃいませんか?
相続した不動産でも、譲渡所得税などが発生することがあります。
今回は、東京都足立区を中心に相続後の不動産売却で節税について調べている方へ向けて、税金の特例や確定申告について解説いたします。
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相続した不動産を売却するときにかかる税金は、譲渡所得税と印紙税と登録免許税です。
なかでも、譲渡所得税は不動産売却で生じた利益(譲渡所得)にかかる税金で、金額が大きくなることが多いため、しっかりと理解をしておく必要があります。
譲渡所得税には節税対策となる3つの控除や特例がありますので、ご紹介いたします。
取得費加算の特例とは、相続開始日の翌日から3年10か月以内に不動産売却をすると、相続税を「取得費」に含めることができる特例です。
次の3,000万円特別控除とは、居住用の不動産を売却したときに、所有期間の長さに関係なく譲渡所得から最高で3,000万円まで控除できる特例のことです。
3,000万円特別控除は、相続した空き家を売却し、一定の要件を満たす際にも適用されます。
3つ目の10年超所有の不動産に対する軽減税率の特例とは、不動産の所有期間が10年を超える場合、譲渡所得税の税率が軽減される特例です。
10年超所有の不動産に対する軽減税率の特例は、3,000万円特別控除と併用して利用することができます。
これらの制度は節税対策となるため、要件を満たす方は積極的に活用すると良いでしょう。
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まず、確定申告とは、1月1日から12月31日までの間に生じた所得の合計金額を税務署に申告し納税することです。
相続後の不動産売却で確定申告が必要なのは、不動産売却で譲渡所得が生じた場合です。
譲渡所得が生じると、譲渡所得税を支払うために確定申告をしなければなりません。
また、先にご紹介した譲渡所得税に関わる控除や特例を利用する際にも確定申告をする必要があります。
確定申告は不動産を売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間におこなわなければならないため、忘れないように気を付けましょう。
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相続した不動産を売却して譲渡所得が生じると譲渡所得税がかかります。
しかし、節税対策になる控除や特例もあるため、うまく活用するようにしましょう。
私たち「株式会社ホームプラザ」は東京都足立区を中心に不動産売却のサポートをしております。
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