2022-09-27
不動産売却では仲介を依頼した場合の仲介手数料や確定申告の有無、申告する場合の方法や提出書類はなにかなど、分からないことが多く困っている方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、東京都足立区を中心に不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却時の仲介手数料や確定申告、経費計上についてご紹介します。
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不動産売却時に確定申告が必要となるのは、売却における利益(譲渡所得)が発生したケースです。
原則、不動産売却で利益が生じていない場合は確定申告が不要ですが、「税金還付を受けることができる特例」を活用するときは確定申告が必要になります。
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までの1か月間とされていますが、年によって数日ずれが生じることもあるため注意してください。
不動産売却を2022年8月23日におこなったとすると、翌年の2023年2月16日から3月15日までの間に税務署に直接提出、または郵送によって確定申告をします。
申告の際は譲渡所得の内訳書、確定申告書B様式・第三表、登記事項証明書、売却物件の売買契約書の写しなどが必要です。
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譲渡費用とは不動産売却時にかかった経費のこと、取得費用とは不動産購入時にかかった経費のことです。
譲渡所得は不動産の売却価格から譲渡費用と取得費用を差し引いて求めるため、経費が多ければ多いほど利益が少なくなり、納める税金を抑えることが可能です。
どんな費用でも経費にできるわけではなく、100%不動産の売買目的として支払った費用のみ計上が認められます。
たとえば、仲介手数料や土地の測量費用は譲渡費用に認められますが、建物の税理士への報酬や固定資産税などは認められません。
同様に、不動産の取得に直接関係ない引っ越し費用や家具・家電代などは経費計上ができません。
経費計上できるかどうかの判断に迷った場合は、ぜひ気軽にご相談ください。
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不動産売却で仲介を依頼した場合は仲介手数料が発生します。
仲介手数料とは、不動産売却が成立したときに発生する成功報酬のことで、不動産の調査や査定、不動産情報サイトやチラシへの掲載、販売状況の報告など売却活動に対して対価を支払います。
そのため、仲介手数料は売買契約を交わすまでは支払う必要がありません。
仲介手数料は、例外的に「低廉な空き家等の売買の特例」が適用される場合があります。
これは、空き家や古い物件など、低廉な400万円以下の不動産売買は、仲介手数料に調査費用を上乗せして請求できるといった内容です。
仲介手数料に関する詳しい説明は媒介契約を結ぶ際にありますが、疑問点などがあれば気軽にお問い合わせください
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不動産売却時には、確定申告や経費、仲介手数料など慣れない言葉が多く困惑する方も少なくありません。
ひとつひとつ理解してから不動産売却をおこなうことで、より賢くスムーズに売却活動を進められるでしょう。
私たち「株式会社ホームプラザ」は東京都足立区を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。
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