2022-12-27
外国人の方が日本国内で不動産を売却する場合、通常の不動産売却よりも複雑なイメージを持たれる方も多いでしょう。
そもそも外国人の方が日本で不動産売却ができるかどうか知らない方も多いと思います。
そこで今回は外国人の方が日本で不動産を売却する方法と、必要書類や税金についてご紹介します。
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日本国内で不動産売却をおこなう場合は売主と買主の両方が外国人でも、通常の方法と同じように不動産売却が可能です。
不動産会社に査定を依頼してから引き渡しまで手順も同じですが、外国人の場合は必要書類や税金の処理が異なるため注意しなくてはいけません。
日本国内に住所がないような非居住者の外国人が不動産を売却する場合は、登記の手続きを代理人に依頼する必要があります。
売主が外国人であっても日本の法律を守り、不動産売却をすれば問題ありません。
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不動産売却時の必要書類は外国人の場合でも日本人と同じ5つの書類が必要です。
住民票と印鑑登録証明書に関して非居住者の方や条件を満たしていない場合は日本で発行が認められないため、代替書類を用意しなくてはいけません。
代替書類は在日大使館などで自国の公証人に認証をしてもらった宣誓供述書を発行する必要があります。
不動産売却のために日本に来日される方の場合、自国で代替書類の発行が必要なケースもあるため注意しましょう。
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日本の税金ルールが適用になるため譲渡所得税や印紙税、登録免許税などを居住者は確定申告をして納税しなくてはいけません。
非居住者の場合は住民税などの納税義務はありませんが、源泉徴収がおこなわれるため注意しましょう。
非居住者でも売却価格が1億円以下の場合や、購入者もしくは親族の居住用として購入された場合は源泉徴収されないケースもあります。
ほかにも非居住者の方で売却益が発生した場合や特別控除の利用されたい場合などは、代理人に依頼して確定申告しましょう。
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売主と買主の両方が外国人の場合でも日本の法律に則り、通常どおり不動産会社に査定を依頼して不動産が可能です。
ただし、非居住者の場合は代理人の選定や、住民票の発行ができず代替書類を用意が必要な場合もあり注意が必要です。
税金の処理の仕方が異なる場合もあるため、事前に確認して不動産売却を進めていきましょう。
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