2023-03-21
自己破産を検討している場合、持っている不動産を売却して債務を減らしたいと考える方も多いのではないでしょうか?
しかし、どのようなタイミングで売却すれば良いのかなど、わからないことも多くあると思います。
この記事では、自己破産の場合に不動産売却するタイミングやメリット、ローンの有無によって売却方法が変わることについて解説します。
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自己破産後の売却パターンは2とおりあります。
1つ目は、裁判所が選んだ破産管財人が不動産の売却をおこない、債権者に売却益を配当する場合です。
不動産などの高額資産を持っていると、管財事件として扱われ、不動産を自分で売却できなくなります。
2つ目は、破産管財人が選ばれずに自分で不動産を売却する場合です。
個人による破産の場合は、高額な資産を持っていない場合が多くなります。
破産手続きの開始と終結が同時に起こる同時廃止事件となり、不動産を自分で処分することが可能です。
また、自己破産前であれば、自分で自由に不動産を売却できます。
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自由に不動産を売却できることにくわえて、破産前の売却では、費用を抑えられます。
破産管財人が不動産を売却する場合、数十万円単位の予納金を納めなければなりません。
同時廃止事件でも、2万円から3万円ほどの予納金がかかってしまいます。
また、破産後に裁判所が不動産を売却する場合は競売にかけられ、市場価格よりも安く売却されてしまいます。
しかし、破産前ならば予納金は必要ではなく、市場価格で売却可能です。
ただし、破産前に不動産を実際の価値よりも安く売却したり、売却益を自己破産に必要な費用以外に使ったりすると、財産隠しに問われることがあります。
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ローンを完済している場合は、金融機関などへの相談がなくても、売却が可能です。
不動産会社に相談して、媒介契約を結ぶことで、売却してもらえます。
しかし、ローン返済が残っている場合は、金融機関の許可を得て、任意売却をおこなわなければなりません。
金融機関としては、競売にかけられるよりも市場価格でより高く不動産を売却すると、多くの債権が回収できるため、任意売却に同意する傾向があります。
注意点としては、必ず金融期間の同意が必要であり、売却益は債権者に平等に返済しなければなりません。
また、売却方法によっては、財産隠しや詐欺破産罪に問われる場合がありますので、早めに金融機関や不動産会社に相談するのがおすすめです。
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自己破産による不動産売却を検討している場合は、破産前に不動産を売却するほうがより高い価格で売却できるため、メリットがあります。
破産後でも任意売却という手段がありますが、財産隠しなどに該当しないように注意を払う必要があります。
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