2023-06-06
不動産の売却価格は評価額によって決まるため、価値が低い不動産は売却しづらく売れ残ってしまう可能性もあります。
とくに、旗竿地は一般的な売却が困難なケースが多いため、事前にその理由や特徴を把握しておくことが重要です。
そこで今回は、旗竿地について売却が難しい理由や、売りやすい旗竿地の特徴・スムーズに売却する方法をご紹介します。
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旗竿地とは、道路との接地部分が少なく、建物を建てる場所が通路となる敷地の奥にある土地のことです。
竿に旗がついたような形状から旗竿地と呼ばれ、このような歪な形状の土地は不整形地に分類されます。
不整形地は長方形や正方形などの整形地と比べると、建物に制限ができたり利用できる面積が少なかったりするため、売却における評価が低いのが特徴です。
道路に接する旗竿地の間口が2m未満の場合、接道義務を満たせないため、再建築不可物件となってしまいます。
土地を購入しても建物の新築や建て替えができないため、売りに出しても買主はなかなか現れないでしょう。
また、出入口となる竿部分の幅が狭いと、新築時・リフォーム時に工事車両が進入できません。
通常の物件より作業に手間がかかり、工事費用が高くなってしまうことも、売却が難しいといわれる理由の一つです。
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旗竿地の条件によっては、比較的スムーズに売却できるものもあります。
とくに間口が広い旗竿地は、庭など別の用途でも活用できるため売りやすいでしょう。
他にも、売却しやすい旗竿地の特徴として、日当たりや風とおしの良さが挙げられます。
都市部などの住宅密集地では、整形地でも日当たりが悪い場合もあるため、採光や通風が良いことは評価を上げるポイントです。
一方、竿部分の間口が狭い場合や再建築不可の場合は、売れにくいといわれているので注意しましょう。
また、旗竿地の間口が私道であるケースも評価が低くなるため、売却しても利益はあまり残りません。
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再建築不可の旗竿地だった場合、隣人に買ってもらえないかを相談することをおすすめします。
公道への接地面が2m以上になれば、再建築不可の土地ではなくなるため、建物の建築に関する制限も解消できるでしょう。
また、私道を使っているケースも、所有者に持分の購入は可能か・通行地役権の設定ができるか交渉してみることが重要です。
通行地役権とは私道をとおる権利のことで、多くの場合は通行料を毎年支払う必要があります。
その他、旗竿地が幅4m以上の道路に接していない場合は、セットバックの必要があることも押さえておきましょう。
道路を後退させることで、制限を受けることなく建物の建築が可能になるため、購入希望者も現れやすくなります。
旗竿地とは、道路との接地部分が少ない土地のことで、通路の奥に建物を建てるのが特徴です。
このような土地は、再建築不可となるケースが多く、評価額が低くなる傾向にあります。
スムーズに売却したいなら、隣人に買取を依頼したりセットバックしたりして、建物建築の制限を解消しましょう。
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