遺産相続の土地を兄弟と分けるには?分割方法や売却時の注意点も解説

2025-09-30

相続

遺産相続の土地を兄弟と分けるには?分割方法や売却時の注意点も解説

土地の相続では、兄弟間に意見の食い違いが生じるケースは珍しくありません。
相続財産の分配方法や共有の維持管理など、さまざまな事情が複雑に絡み合うことで対立が起きやすくなります。
本記事では、兄弟が揉める理由や土地の分け方、売却による分割時の注意点について解説いたします。

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土地の相続で兄弟が揉める理由

土地相続でよく起きるトラブルの一因は、遺言書がないことです。
遺言書が存在すれば、被相続人の意思にしたがって遺産分割が進みやすくなります。
しかし、遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要となり、話し合いが長引くことがあります。
とくに、相続財産の多くが土地で現預金が少ないと、分け方が難しく不公平感が生じやすくなってしまうでしょう。
さらに、介護などで特定の相続人が寄与していた場合、「貢献した分を多くもらいたい」といった主張が出ることもあり、合意形成が複雑になります。
こうした背景により、土地の相続は兄弟間でトラブルが起こりやすくなってしまうのです。

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相続した土地を兄弟で分ける方法

土地の分割方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つがあります。
現物分割は、土地をそのまま複数に分けて相続人がそれぞれ取得する方法です。
ただし、土地の形状や用途制限の関係で分割が困難な場合や、評価額に大きな差が生じる可能性があります。
代償分割は、一人の相続人が土地全体を相続し、他の相続人には相応の金銭を支払って公平を図る方法です。
この手法は、土地を手放さずに済みますが、代償金の用意が難しいケースもあります。
また、換価分割は、土地を売却し、その売却益を相続人で分け合う方法で、分割しにくい不動産を公平に現金化できます。
この方法は感情的なしがらみが少なく、兄弟間の対立を避ける手段としても有効です。

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土地を売却して分割する際の注意点

土地を売却して分割する際には、いくつかの注意点があります。
まず、あらかじめ兄弟間で最低売却価格を決めておくことで、不本意な価格での売却を避けられます。
その際は、信頼できる不動産会社の意見も参考にしながら、相場に見合った価格設定をおこなうことが大切です。
また、相続に関する税制上の特例は、相続開始から3年以内に売却しないと適用されないものがあります。
取得費加算の特例や、空き家に係る譲渡所得の特別控除などは期限があるため、早めの対応が求められます。
さらに、相続登記や遺産分割協議書の作成など、売却までに必要な手続きに時間がかかる点も注意が必要です。
これらを見越して、スケジュールに余裕を持って売却活動を進めることが大切です。

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まとめ

兄弟が揉める原因は、遺言書の有無や土地特有の評価の難しさ、寄与分の主張にあります。
分割方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」があり、それぞれに適した場面があります。
売却による分割では、価格の合意や税制特例の期限、登記手続きなどに配慮することが大切です。
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