相続における代償分割とは?そのメリットと遺産分割協議書について解説

2023-09-19

相続における代償分割とは?そのメリットと遺産分割協議書について解説

相続が発生した際、遺産は平等に分け合うのが理想ですが、遺産が不動産のみなど分割できない場合もあります。
いざそのような状況になっても慌てないように、代償分割について知っておくと役立つでしょう。
今回は代償分割とは何か、メリットや遺産分割協議書について解説します。

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相続前に知っておきたい代償分割とは

代償分割とは遺産分割の方法の1つです。
被相続人と同居していた相続人がその自宅に住み続ける場合や、事業用の不動産を取得する場合など遺産が分割できないときに利用されます。
特定の1人が遺産を取得し、他の相続人に法定相続分に応じた代償金を支払って清算する方法です。
たとえば遺産が2,000万円の価値のある不動産のみで相続人が2人、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつの場合、1人が不動産を取得し、もう1人に1,000万円の現金を支払います。
ただし、遺産を取得する方は代償金を用意しなければならないため、利用したくても出来ない場合もあります。

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相続での代償分割のメリット・デメリット

代償分割のメリットの1つは共有名義を避けられる点です。
共有名義にすると、売却の際に共有名義人全員の同意が必要で意見が合わずにトラブルになるといった可能性があります。
その他に、一緒に住んでいた住宅や先祖代々の土地などを売却せずに、遺産をそのまま残せるのもメリットです。
一方で、対象となる不動産の評価方法はいくつかあり、その方法によって代償金の額が変わる点はデメリットです。
評価によって代償金が決まるので、不動産を取得する方は評価額をできるだけ低く、代償金をもらう方は高くしたいと考え、意見がまとまらないケースも考えられます。

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代償分割における遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法

代償分割をする際は遺産分割協議書の書き方や税額の計算方法に注意しましょう。
遺産分割協議書には分割内容と代償金について記載する必要があります。
代償財産の種類や金額、支払期限などが書かれていないと代償金の支払いが贈与とみなされ贈与税が課税される可能性があるためです。
また、代償分割では取得した遺産だけではなく代償金にも相続税がかかり、その計算方法は代償金の決め方によって異なります。
支払った方と受け取った方で負担割合は変わりますが、支払う税金の総額は変わりません。

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まとめ

代償分割とは、誰か1人が遺産を取得し他の相続人に代償金を支払って清算する方法です。
共有名義を避けられる、遺産を売却せずに残せるなどのメリットがある一方で、トラブルになるケースもあり注意が必要です。
また手続きする際は、遺産分割協議書の書き方や税額の計算方法をきちんと確認しましょう。
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