2023-12-12
自分の親や自分が高齢になったときに、判断能力不十分になってしまい、不動産の売却ができなくなってしまう不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そのような場合に有効なのが、成年後見人を選任する方法です。
今回は、成年後見人による不動産売却とはどのようなものか、手続きに必要な書類や、成年後見人による不動産売却の方法についてご紹介します。
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成年後見制度とは、認知症などの理由により、判断能力が低下した方を保護する制度です。
本人を保護するために法律行為の代行人を選んで、物の売買や賃貸借契約など、本人の不利益とならないよう代行できます。
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」があり、任意後見制度は本人に十分な判断能力があるうちにあらかじめ後見人を選ぶ方法です。
一方の法定後見制度では、本人の判断能力が低下しているため、後見人は家庭裁判所が選任し、本人に代わって高齢者用施設の入居や介護サービスの契約などを代理で結びます。
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成年後見人の申し立ては、対象となる方の住所地を管轄している家庭裁判所に申請する必要があります。
申し立てができるのは、本人と配偶者、4親等内の親族、市区町村長です。
申し立てが受理されたら、書類の内容や本人に関する事情を審理して、家庭裁判所が後見人を選任します。
審判が終了して後見人選任までは、3か月ほどかかるといわれています。
成年後見申立ての必要書類は、申立書・申立書付票・後見人等候補者身上書・親族関係図・本人の財産目録・本人の収支予定表・本人の診断書などです。
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成年後見人による不動産の売却では、本人の居住用なのか、非居住用なのかによって手続きが異なります。
居住用不動産の場合は、家庭裁判所の許可なしでは売買ができません。
本人を保護する必要があるため、家庭裁判所の許可が下りるまでは不動産の決済や引き渡しはできない決まりとなっています。
一方で、非居住不動産の場合は家庭裁判所の許可は不要なので、成年後見人が買主を見つけ通常の、売買契約の手続きをすれば売却できます。
ただし、現在は居住していなくても、過去に住んでいた不動産はすべて居住用不動産となるため、注意が必要です。
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高齢や認知症などで判断能力が不十分になった場合でも、成年後見人を定めれば不動産を売却できます。
正常な判断ができるうちに成年後見制度を活用して、万が一のときに不動産を売却できなくて困る事態を防ぎましょう。
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