2024-01-16
不動産を相続する予定がある場合、その不動産を人に貸していて、家賃収入があるケースも少なくありません。
不動産を相続することになった際に、家賃収入は相続財産に含まれるのか、気になっている方も多いでしょう。
今回は、収益物件を相続する人の決め方はどうすれば良いのか、家賃は相続財産となるのか、相続した収益物件を売却する際の注意点についてご紹介します。
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収益物件を相続する人の決め方は、遺言書があるかどうかで変わってきます。
遺言書がある場合は、その遺言書に誰にこの収益物件を相続させるか明確に記載されていたなら、指定された相続人が収益物件を相続します。
一方で、遺言書がない場合は、遺産分割協議で決定しなければなりません。
遺産分割協議とは、相続人の全員で協議をおこない、相続発生後に分割方法を決めるやり方です。
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成して、協議で決めた内容をまとめて相続人全員の押印をおこないます。
ただし、遺産分割協議がまとまらない場合は、相続人が決定されず未分割の相続財産のまま申告期限を迎えるケースもあります。
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収益物件の家賃が相続財産になるかは手続きの時期によって変わるため、とくに遺産分割成立の前後には注意が必要です。
まず、相続開始前の家賃は、まだ相続が発生していないため、被相続人のものとなり、相続財産に含まれます。
一方、相続開始後から遺産分割協議成立前の家賃については、各相続人が法定相続分の割合に応じて取得し、遺産分割には含まれません。
遺産分割協議成立後の家賃は、遺産分割がすでに確定しているため、収益物件を相続する人が相続します。
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相続した収益物件を売却する際の注意点として、取得費加算の特例の期限があります。
不動産を売却して譲渡所得が出ると、譲渡所得税を納める必要がありますが、相続によって取得した不動産を売却した場合は、相続税の取得費加算の特例が利用できるかもしれません。
相続後3年10か月以内に相続財産を売却した場合、相続税額の一部も取得費として加算できるため、譲渡所得にかかる税金が節約できます。
もうひとつの注意点は、売却のタイミングを見極める点です。
景気が良いタイミングなら高額での売却も可能ですが、タイミングが悪いと実際の価値よりも低い価格での売却になるケースもあります。
くわえて、相続した収益物件の入居者へ立ち退き勧告をする場合は、売却の1年~半年前までにおこなう必要があります。
この場合、オーナー側の都合による立ち退きになり、無理に立ち退きを迫るのは難しいため、時間をかけて丁寧に話し合うことが大切です。
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収益物件を相続する場合、相続する人の決め方は、遺言書の有無によって異なります。
家賃が相続財産になる手続きの時期や、収益物件を売却する際の注意点をよく理解したうえで、スムーズに相続をおこないましょう。
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