2024-02-13
所有する土地が筆界未確定と知り、売却できるか不安をおぼえている方もいらっしゃるでしょう。
不動産に関する専門用語や知識をお持ちの方は少ないうえ、不動産売買にも不慣れな点も影響して困る方は珍しくありません。
本記事では、筆界とは何か、筆界未確定地はそのまま売却できるのか、また売る方法をご紹介します。
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筆界未確定とは、登記に記載するべき筆界が確定していない状況であり、地籍調査に所有者が立ち会わなかったなどが原因です。
土地の境界には筆界と所有権界があり、筆界は地籍調査によって確定した公図上の境界を示します。
一方の所有権界は、所有者の権利がおよぶ範囲であり、必ずしも筆界と一致しません。
しかし、土地の所有権は民法で認めており、無視できない境界です。
そこで、筆界は不動産登記法に基づく「公法上の境界」と呼び、所有権界は「私法上の境界」と区別しています。
筆界確定とは、隣地所有者との境界と公道との境界の2種類が確定している状態であり、1種類でも確定していないときは未確定の状況です。
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所有地の筆界が未確定のままでも売却できますが、隣地とのトラブルを疑われ、早期の売買契約成立は期待できません。
本来、土地を取引する際、所有者は境界明示義務を負います。
法律に基づく義務ではありませんが、果たさなければ買い手から信頼を得るのは困難です。
筆界が未確定の場合、測量により実際の面積と相違が生じても、地積更生による登記簿情報の修正ができません。
登記簿情報を訂正できないため地目変更もできず、建築確認申請をおこなっても許可を得るのが難しいなど、購入しても使い道が限定されてしまいます。
売却する前にできる手続きをおこなって筆界を確定し、所有地の評価を高めましょう。
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筆界を確定するには、隣地の所有者と話し合って筆界を合意し、筆界確認書と筆界確定図を作成します。
さらに、記載内容が誤りである証明には、土地所在図および地積測量図も必要です。
いずれも土地家屋調査士に依頼して作成しますが、費用は数十万円、数か月はかかります。
完成した書類や図面を持参し、法務局で地図訂正をおこないますが、地積更生登記も同時に済ませる方法も可能です。
双方合意のうえ、筆界未確定のまま売買契約を締結する場合は、境界非明示の特約をつけておくと安心できます。
引き渡し後にトラブルが発生したときの損害賠償請求を受けないことと、境界に関する申し立てをすべて受け付けないことが目的です。
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筆界未確定とは、土地の境界が隣地および公道との境界が確定していない状況です。
売却したくても、隣地とのトラブルを疑われる他、建築確認申請の許可が得られないなどにより早期の売買契約は期待できません。
隣地の所有者と話し合って筆界を確定するか、売買契約書に境界非明示の特約をつけるなどの方法で解決しましょう。
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