相続における単純承認とは?手続きの方法や単純承認になるケースを解説

2024-03-26

相続における単純承認とは?手続きの方法や単純承認になるケースを解説

不動産の相続が発生したとき、財産を相続する方法は様々あります。
どういった資産が残されているか相続人としては分からないので、マイナスの資産がある可能性を考慮して限定承認や、明らかに借金や負債があるため相続放棄するという人もいるでしょう。
そこで今回は、相続方法のひとつである単純承認とは何か、手続きの方法や単純承認になるケースについて解説します。

\お気軽にご相談ください!/

単純承認するメリットとは?

単純承認するメリットは、残してくれた資産を全て相続できるという部分にあります。
これはプラスもマイナスも全てです。
マイナス分が多ければ、そのマイナス分を相続後に返さなくてはいけませんが、自身にお金の余裕があれば相続した資産を売らずに済むことも可能です。
また、全ての資産を相続するため、実家や会社といった思い入れのあるものも残すことができます。
小さかった時の思い出を残さず相続できるという面ではメリットです。
加えて、限定承認は複数の相続人がいる場合、全員の合意が必要になります。
合意を得るために何度も話し合うこともあるでしょう。
それに比べ単純承認では、それぞれの持ち分を決める話し合いのみとなるため、煩わしさは少なくて済みます。

▼この記事も読まれています
相続不動産における共有名義とは?共有持分でできることとよくあるトラブル

\お気軽にご相談ください!/

単純承認の手続きについて

相続が発生してから相続人で資産をどのように分けるかを話し合う協議には、特段の定めもありません。
何年かかっても協議することはできますが、相続に関わる他の手続きには、期間が区切られているものがありますので注意が必要です。
まず、相続が発生した日から3か月以内に、限定承認や相続放棄の手続きを行わなかった場合、自動的に単純承認が選択されたものとみなされます。
それまでにどのような資産があるのか、相続人は何人いるのか、遺言書はあるのか等、調査すべきことがあります。
また10か月経過するまでに、相続した資産がいくらか税務署に申告する必要があります。

▼この記事も読まれています
不動産の親族間売買とは?価格設定に気を付けよう

\お気軽にご相談ください!/

単純承認と見なされるケース

相続の手続きで気をつけなければならないのは、相続方法は3か月以内に決定しなければならないというところです。
相続放棄する場合はそれぞれの相続人が裁判所で手続きする必要がありますし、限定承認となれば期間内に相続人全員の同意を得た上で裁判所にて手続きが必要です。
その決定を行う前に遺産を売却したりすると単独承認と見なされますし、特に裁判所に申立がなければ、同様に単独承認と見なされます。

▼この記事も読まれています
不動産の相続登記が義務化されることについてご紹介

まとめ

相続の相続方法は3つあります。
多くの方は単純承認を行い、プラスもマイナスも全て相続する方法を取ります。
相続についてうまくいかない場合は、弁護士に相談する等して、トラブルが起きないようにしましょう。
相続の手続きで気をつけなければならないのは、相続方法は3か月以内に決定しなければならないというところです。
足立区での不動産売却・買取は株式会社ホームプラザ 足立支店がサポートいたします。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-800-767

営業時間
AM9:00~PM19:30
定休日
水曜日

売却査定

お問い合わせ