2024-04-23
借地権付きの家を売却しようと考えている方のなかには、どのように売却を進めていけばよいのか分からない方もいらっしゃるでしょう。
借地権付きの家を売却する際は、通常の土地の売却と異なる部分があるのです。
そこで今回は、借地権とはどのようなものか、また借地権付きの家を売却する方法と流れをご紹介します。
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借地権とは土地の地主から土地を借りる権利のことで、「地上権」と「賃借権」の2種類に分けられ、双方とも特徴が異なります。
地上権とは、法律上で物権と呼ばれる強い権利に該当し、家を所有するために土地を使用する権利のことを指します。
賃借権は、地代を支払う代わりに土地を利用できる権利ではありますが、自由に売却や転貸することはできません。
借地権には、旧法借地権は現在の借地借家法ができる前の借地法に基づいた権利のことであり旧借地権ともよばれます。
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借地権付きの家とは、土地の所有権は地主が持っている状態で、土地の借地権と家のみを購入できる形態の物件を指し、売却には3つの方法があります。
まず、地主に買い取ってもらう方法があり、地主が借地権を買い取ると所有権を得て自由に土地を使えるようになります。
次に、第三者に買い取ってもらう方法がありますが、これは賃借権の場合、第三者に買い取ってもらうには地主の承認を得る必要があり、地上権であれば必要ありません。
3つめに、地主と協力して底地権とあわせて第三者に買い取ってもらう方法があり、賃料収入を得られる以上の利益が地主にある場合は、この方法は有効です。
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まずは借地権付きの家を買取する際は不動産会社に相談し、仲介契約を結び、経験豊富な仲介担当者にお願いするとスムーズに地主や買主との交渉も進められることでしょう。
地主の承諾を得れば、不動産会社がポータルサイトに物件情報を掲載したり、レインズへの情報を登録したりなどの売却活動をおこなえます。
その後、買主が見付かれば、買手と売手で売買契約をおこないますが、借地権を売却する場合は地主が承諾した旨を記載した文書が必要です。
最後に、地主から、第三者への借地権の譲渡を承諾する際の正式な合意文書である「借地権譲渡承諾書」を受け取ることで正式に契約が成立します。
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借地権とは土地の地主から土地を借りる権利のことをいい、「地上権」と「賃借権」の2つに分かれており特徴が異なります。
借地権付きの家を売却する際には「地主が買い取る」「第三者に買い取る」「底地権とあわせて第三者が買い取る」の3つの方法があります。
借地権付きの家を売却するには、不動産会社と仲介契約を結び売却活動をおこない、借地権譲渡承諾書を用いて買主と契約を結ぶなどの流れを確認しましょう。
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