2024-05-07
不動産売却の手続きを進めている方のなかには、やむを得ない事情でキャンセルを考えている方もいらしゃるのではないでしょうか。
しかし、売却手続きは売主だけでなく不動産会社や買主との合意で成立しているため、タイミングによっては損をしてしまうかもしれません。
そこで今回は、不動産売却は途中でキャンセルできるのかにくわえ、違約金の相場や流れをご紹介します。
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結論からいうと、不動産売却の手続きは買主や不動産会社など、関係者の合意があれば途中でもキャンセル可能です。
具体的なキャンセル理由には、査定額が想定より低かったり、買主による大幅な価格交渉があったり、買主がローン審査に落ちたりなどがあります。
買主と売買契約を交わす前であれば、手続きをキャンセルしてもお金は請求されません。
しかし、売買契約を交わしたあとにキャンセルする場合は、違約金が発生する可能性が高いので注意しましょう。
違約金なしでキャンセルできるケースは、訪問査定後のキャンセルや一般媒介契約のキャンセル、購入申し込み時点でのキャンセルです。
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専属専任媒介契約・専任媒介契約の期間は3カ月であることが一般的です。
しかし、契約終了を待たずに解約してしまうと、それまでの売却活動にかかった広告宣伝費や営業費が請求されます。
違約金の上限は約定報酬額と決められており、売買が成立した際に支払う仲介手数料である「売却価格×3%+消費税」が相場です。
また、売買契約後のキャンセルで契約の履行に着手していない場合は、手付倍返しでキャンセルができます。
解約手付として、支払われている手付金の倍額を買主に支払えば解約が可能です。
契約の履行に着手している場合は、違約金または損害賠償金が請求され、損害賠償額は売却価格の1割程度が相場です。
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一般媒介契約の場合は、電話1本で解約が可能です。
引き止められる可能性はありますが、違約金が請求される心配はありません。
専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合は、書面での意思表示が必要です。
基本的に書面の形式は自由となっており、作成日・宛先・氏名・解除理由などを記入します。
また、売買契約後の場合は、売主と買主の合意で解除が可能です。
当事者だけで解決も可能ですが、不動産会社に仲介してもらうとスムーズに手続きを終えられるでしょう。
なお、キャンセル手続きの流れが曖昧な方や当事者だけでは不安な場合は、不動産会社に仲介を依頼することをおすすめします。
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不動産売却は、途中であっても手続きのキャンセルが可能です。
売買契約を交わす前であれば、キャンセルしても違約金はかかりません。
しかし、売買契約後や専属専任媒介契約・専任媒介契約のキャンセルは、損害賠償金が請求される可能性があります。
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