2024-08-20

節税対策を考えたとき、不動産と現金のどちらを相続したほうが得になるのでしょうか。
相続税のしくみ、不動産と現金の相続に関するそれぞれのメリットなどを知っておくと、どちらの方法にするか選択しやすくなります。
そこで今回は、相続は不動産と現金のどっちが得なのか、メリットおよびデメリットを踏まえつつ解説します。
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被相続人の遺産を相続する場合どっちが得かについては、現金よりも不動産のほうが得といえます。
遺産を不動産として相続すると、相続税の税率が時価の70%ほどとなり、現金で相続するよりも税率を低く抑えられるためです。
相続税の計算のしくみでは、まず遺産から課税価格の合計額を算出します。
この課税価格を減らすと相続税として納める金額も抑えられるため、不動産として相続し、相続税の税率を時価の約70%にしたほうがお得といえるのです。
不動産を相続した場合、小規模宅地等の特例を適用するなど、条件によっては相続税がさらに減額できる可能性があることも覚えておきましょう。
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現金ではなく不動産を相続するメリットとしては、納める相続税の金額を抑えられる点が大きいです。
相続する不動産を賃貸物件として活用していると税率がさらに下がり、くわえて家賃収入も得られるため、生活費の収入源としても期待できます。
小規模宅地等の特例が適用されれば、土地を対象とした課税価格を最大80%も減額できるなど、節税面でのメリットは大いにあるといえるでしょう。
その反面、複数人で相続するときは、すべての相続人から同意を得ない限り不動産を売却できません。
相続人のだれか1人でも反対の声を上げると売却不可能になるため、共有名義にて不動産を相続する際は注意が必要です。
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現金は不動産と違って1円単位まで遺産分割できるため公平性が高いです。
不動産では遺産を細かく分割するのは難しく、なかなか遺産分割協議がまとまらないため、遺産分割協議がスムーズにすすみやすい点はメリットといえるでしょう。
また、現金を相続すれば相続人それぞれが自由に使い道を考えられるだけでなく、話し合いの流れによっては相続税として活用することも可能です。
不動産を相続するよりも幅広い使い道に対応できます。
ただし、現金を相続すると相続税を抑えることは不可能となり、節税にはなりません。
節税対策を重視する場合、どっちが得と考えるなら不動産の相続がおすすめです。
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相続において不動産と現金のどっちが得か考えた場合、節税の観点では不動産が得です。
不動産相続では活用方法や特例制度に応じて、相続税を大きく減らすことも可能です。
なお、遺産を分割しやすいのは現金なので、双方のメリットおよびデメリットを比較したうえで決めましょう。
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