海外在住でも日本の不動産売却は可能か?流れや注意点をご紹介!

2024-08-13

海外在住でも日本の不動産売却は可能か?流れや注意点をご紹介!

仕事や移住などで海外在住中に残してきた日本の不動産を売りたい場合、海外にいながらして売却はできるのでしょうか。
海外からの不動産売却は一般的なものとは異なるため、事前に手順を把握しておくことが重要です。
そこで今回は、海外在住でも日本の不動産は売却可能か、一般的な流れや注意点をご紹介します。

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海外在住でも日本の不動産売却は可能か

海外に移住して日本に住所がない場合、海外在住期間が1年以上になると「非居住者」として扱われるのが一般的です。
これは、仕事の海外赴任だけでなく、1年以上の留学なども対象となります。
非居住者でも基本的に日本の不動産売却は可能ですが、一般的な方法と異なるので注意しなければなりません。
とくに、海外在住者は国内に住所がないので、不動産売却時に提出する住民票の提出が不可能です。
そのため、自分では売却手続きができず、司法書士などの専門家に手続きの代理を依頼する必要があります。

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海外在住で日本の不動産売却をするときの流れ

非居住者の不動産売却では、まず依頼する不動産会社と司法書士を探すのが一般的です。
その後、必要書類を集め、売却活動を開始するのが一連の流れとなります。
非居住者の不動産売却で必要な書類は、在留証明書やサイン証明書・代理権限委任状などです。
買主が見つかったら、売買契約を結び、決済・引き渡しへと進みます。
売買契約と決済・引き渡しは基本的に売主と買主が立ち会いますが、帰国が難しい場合は代理人を立てる必要があるので、事前に金融機関や不動産会社に確認しておきましょう。

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海外在住で日本の不動産売却をするときの注意点

非居住者の不動産売却における注意点は、利益に対して所得税が課税されることです。
日本に在住している場合の不動産売却では源泉徴収の必要はありませんが、海外在住の場合は利益に対して10.21%が課税され、その額が源泉徴収の対象となります。
納税は基本的に買主がおこなうため、売主が支払う必要はありません。
ただし、売主は買主から受け取った支払調書をもとに確定申告し、所得税の還付や追加納税などの対応をする必要があるので忘れないようにしましょう。

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まとめ

日本に住民票がない非居住者でも基本的に日本の不動産売却は可能です。
しかし、売買契約と決済・引き渡しには立ち会いが必要になるので、代理人を立てる必要があります。
注意点として、海外在住の不動産売却は利益に対して所得税が課税されるので、売主は買主から受け取った支払調書をもとに確定申告をしなければなりません。
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