2024-08-06
境界が未確定の土地を売却するには、のちのトラブルを防ぐ意味でも隣人の立会いのもとで境界を確定させなければなりません。
しかし、隣人に境界の立会いを拒否された場合にはいったいどうすれば良いのでしょうか。
そこで今回は、土地の境界確定に隣人の立会いは必須か、隣人から立会いを拒否された場合はどう対処したら良いか、トラブルを予防するにはどうすべきかについて解説します。
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結論からお伝えすると、土地の境界を確定する際には隣人の立会いが必須です。
境界立会いは、あくまでも任意であるものの、隣人に立会ってもらわないと境界は確定できません。
土地の境界線が曖昧なケースでは、売却に際して法務局に登録された、正式な境界線である筆界を明示しておく必要があります。
境界が未確定のままだと、隣人との間にトラブルが起きかねないため、売却が進まなくなる点に注意が必要です。
もし、隣人が境界確定の立会いに応じてくれなかった場合には、境界確定訴訟を通じて境界を確定させることになります。
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土地の境界立会いを隣人から断られたときの対処法のひとつは、土地地積更正登記をおこなうことです。
ただし、土地地積更正登記は地積測量図が法務局に備え付けられており、かつ現況と相違がなく、境界標もすべて存在していなければできません。
また、筆界特定制度を法務局に申請し、境界の位置を確定してもらう対処法もあります。
しかし、筆界特定制度には法的な強制力はなく、隣人が納得しないときには裁判沙汰になりかねない点に注意が必要です。
そのほか、土地の境界に関するエキスパートである土地家屋調査士に依頼して、隣人との話し合いを進めてもらう対処法もあります。
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隣人から土地の境界立会いを拒否されるトラブルを予防したいなら、日ごろの関係を良好に保っておくことが大切です。
また、土地を売却しなければならない理由や背景を隣人に伝えると、相手の感情を動かせて立会いに応じてもらえることがあります。
くわえて、土地の境界を確定させると隣地の資産価値も上がるため、メリットを隣人へ伝えて納得してもらうのもひとつの手です。
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境界が未確定の土地を売却するには筆界を明らかにする必要がありますが、隣人の立会いがないと境界は確定させられません。
隣人から土地の境界立会いを拒否された場合には、土地家屋調査士に依頼して土地地積更正登記の手続きを進めてもらったり、筆界特定制度を利用したりする対処法が有効です。
隣人から土地の境界立会いを拒否されるトラブルを予防するためにも、日ごろから良好な関係性を保つように意識したいものです。
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