2024-10-01
人それぞれの事情や考え方で、事実婚のパートナーと生活している方が多い世の中です。
幸せの形はさまざまですが、相続となると問題が出てきます。
この記事では、そのような皆様の相続について解説しますので、今後のために参考にして頂ければ幸いです。
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残念ながら、事実婚のパートナーの場合、民法で定められた法定相続人にならないため、相続権はないのです。
法定相続人とは法律で認められたパートナーである夫や妻、子ども、直系尊属、兄弟姉妹と定められています。
さらに、相続権のある相続人の範囲と法定相続分について書かれている国税庁のホームページには、内縁関係の方が相続人に含まれないと明記されています。
このような理由から、事実婚のパートナーの場合、法律で認められた法定相続人にあてはまりません。
因みに配偶者以外の相続順位の第1順位は被相続人の子ども、第2順位は父母、第3順位は兄弟姉妹と定められています。
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事実婚のパートナーでも財産を相続する方法は3つあります。
まずは誰に対してもおこなえる生前贈与でパートナーの財産を受け取る方法ですが、110万円を超えると贈与税がかかる点にお気を付けください。
2つめは死亡保険金の受取人になる方法です。
ただし、この方法の場合は、2人とも戸籍上の配偶者がいない、生命保険会社が定める期間に同居して生計をともにしていたかどうかが問われます。
また、受け取る死亡保険金は、相続税における生命保険の非課税枠の適用ができないため、全額相続税の課税対象となります。
3つめは事実婚のパートナーに財産を渡す内容を書いた遺言書の作成です。
ただし、遺言書は法定相続分より強い効力を発揮しますが、相続人の遺留分の侵害はできないので、注意が必要です。
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法律で認められていないパートナーの財産を相続した場合の注意点の1つは、相続税の2割加算の適用です。
実は法定相続人以外の相続の場合、税額を1.2倍にして一般的な相続税と区別するようになっています。
また、法に認められた婚姻関係でないため、相続税の配偶者控除の適用もできません。
この制度は配偶者が相続した遺産が1億6,000万円を超えなければ、税金の対象にならない制度です。
さらに、正式な婚姻関係でないパートナ―の死後に土地を受け取った場合、小規模宅地等の特例も適用されないため、相続税の減額は期待できません。
小規模宅地等の特例とは、被相続人と暮らしていた土地や事業用の土地を相続した場合の特例で評価額を50・80%まで下げられるので、相続税を節約できます。
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正式な婚姻関係のないカップルでも、どちらか亡くなった場合、生前贈与、遺言書の作成、生命保険の受取人として、財産を受け取れます。
しかし、相続税の2割加算、配偶者控除の適用外、小規模宅地等の特例が適用外などの注意点があります。
このように不利な点はありますが、心の通い合った家族であれば、財産を残したいものでしょう。
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