2024-10-08
遺産に土地が含まれている場合、「相続人不存在」の状態だとその土地の所有者が誰になるかご存じですか。
相続人不存在の場合遺産を誰が受け取るか・どのように遺産が管理・処分されているかは決まっているため、誰も土地を所有しない状態になることはありません。
今回は相続人不存在とはどのような状態か、相続人不存在の場合遺産がどうなるのかについて解説します。
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相続人不存在とは、相続人が一人もいない状態のことです。
代表的なケースとしては、法定相続人がいないケース(身寄りのないお年寄りが亡くなった場合など)が考えられます。
しかし子ども・兄弟など法定相続人になりうる方がいる場合でも、相続人不存在の状態にならないとは限りません。
亡くなった方に身寄りがあっても相続人不存在になってしまうのは、法定相続人が全員相続放棄を選んだケースです。
欠格・廃除によって法定相続人の相続権が剥奪されてしまい、相続権不存在の状態になってしまうケースも考えられます。
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亡くなった方が遺言書を遺していれば、相続人不存在でも遺産は遺言書の指示どおり譲渡されます。
相続人不存在でも遺産が特定の方に譲渡される可能性があるもう1つのケースは、特別縁故者がいる場合です。
特別縁故者とは、家庭裁判所によって遺産を受け取る正当な理由があると認められた方(生計をともにしていた内縁の妻など)のことを指します。
ただし相続財産清算人の選任といった手続きを自分で進めなければ、特別縁故者は遺産を受け取れません。
特別縁故者がおらず遺言も見つからない場合、亡くなった方の財産は国庫に帰属します。
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相続人不存在の場合、遺産を管理したり処分したりするのは家庭裁判所に選任された相続財産清算人です。
そのため、まずは利害関係者(特別縁故者として財産を受け取りたい方など)か検察官が相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てなければいけません。
その後家庭裁判所は、債権申立ての公告・相続財産清算人の選任と相続人捜索の公告をおこないます。
債権申立ての公告は2か月、相続財産清算人の選任と相続人捜索の公告は6か月以上の期間が必要です。
公告を見て債権者や相続人が現れない場合、相続人不存在であることが確定します。
特別縁故者として財産を受け取りたい方は、相続人不存在が確定してから3か月以内に特別縁故者への財産分与の申立てをおこなわなければなりません。
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法定相続人がいない・全員が相続放棄を選んだといった理由で相続人が一人もいなくなるケースは、相続人不存在と呼ばれます。
遺言があれば、遺言通りに遺産が譲渡されます。
相続人不存在が確定するまで、特別縁故者への財産分与の申立てはできません。
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