遺言執行者による不動産売却について!遺言執行者の解任についてもご紹介

2024-10-15

遺言執行者による不動産売却について!遺言執行者の解任についてもご紹介

故人による遺言は相続の開始時にほかの法律などよりも優先して実行されます。
そのなかに不動産売却の意思が含まれていた場合、選ばれた遺言執行者が売却を進めなければなりません。
今回は、遺言執行者とは何か、遺言執行者による不動産売却の流れや遺言執行者の解任についてご紹介します。

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遺言執行者とは

遺言執行者とは、故人に遺言書で指定され、遺言書の内容を実現する方のことです。
未成年者や破産者などでない限り立場を問わずなることができ、遺言書のなかでは遺言執行者自身でなく遺言執行者を選ぶ方が指定されている場合もあります。
遺言執行者が必要になるのは、清算型遺贈と呼ばれる形で相続を指示する場合です。
清算型遺贈とは、不動産をそのまま相続人に相続させるのではなく、一度売却処分して現金化してから相続させることを指します。
複数人の子どもが相続人となる予定の場合、不動産が財産に含まれていると平等な分割が難しくなるため、清算型遺贈が選ばれるのです。

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遺言執行者が不動産売却をおこなう流れ

遺言執行者がいる場合、相続人の方は不動産の処分には関われません。
基本的に、遺言執行者の方が一度不動産を相続人の方の名義に相続登記します。
これに相続人の意思は関係なく、相続人側から必要な手続きはありません。
相続登記をおこなったら売却を開始し、不動産会社の仲介を受けて買主が探されます。
相続人はこの活動を妨げることはできず、勝手に該当の物件を賃貸経営に回すこともできません。
買主が見つかったら遺言執行者は不動産の所有権移転登記をおこない、売上代金を遺言にしたがって分配します。
こうした流れのなかで作業をおこなうため、遺言執行者は法律の専門家や金融機関が選ばれる場合が多いです。

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遺言執行者が解任されるケース

何らかの事情で遺言執行者を解任したい場合は、家庭裁判所に請求する必要があります。
遺言執行者に指定された方がなにもしない、病気になって活動が難しくなったなど、正当な理由があれば解任の請求が可能です。
家庭裁判所に遺言執行者解任の審判を申し立て、解任手続きを進めます。
この手続きができるのは、遺言執行者の活動によって損得が発生する利害関係にある方です。
つまり、故人の相続人など売却代金を分配される予定がある方になります。
解任手続きが終わったら、残っている手続きを相続人同士で進めるか、新しい遺言執行者を選ぶかを話し合って決めましょう。

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まとめ

遺言執行者とは、故人から指定されて遺言の中身を実行する方です。
故人が清算型遺贈を希望していた場合、遺言執行者が不動産を売却して相続人に分配します。
指定された遺言執行者は正当な理由があれば家庭裁判所に申し立てをおこなって解任が可能です。
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