2024-11-05
税金を支払う際に、税理士に任せず、自分で相続税を申告したいと考えていませんか。
自分で手続きをおこなう前に、どのようなケースが自力での手続きに向いているか、手続きの流れを知っておいたほうが良いでしょう。
そこで今回は、自分で相続税の申告ができるか、向いているケースや手続きの流れを解説します。
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相続税の手続きは自分でできるため、挑戦してみても良いでしょう。
とくに、遺産が少ない場合は税金の計算も簡単であり、自力でも申告しやすいためおすすめです。
相続税には基礎控除があり、遺産総額が基礎控除を下回れば手続きの必要はありません。
基礎控除は、3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)で計算します。
手続きが必要なケースは、相続財産が多く、基礎控除を超える場合です。
また、税金を減らす特例や控除を使う場合も、手続きが必要になります。
ただし、相続税の手続きを自分でおこなうと申告漏れのリスクが伴う点に注意してください。
申告漏れがあると加算税が追加で請求されるときもあるため、ミスのないように注意しましょう。
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相続税を自分で申告するのがおすすめなのは、遺産総額が多くないケースです。
遺産総額が5,000万円以下であり、支払う税金が少なければ、申告漏れがあっても加算税が少なくなります。
相続する財産の中に土地がない場合は、税金の計算が簡単になるため、その場合も自力で手続きをしてみましょう。
相続人が一人であれば、自力での手続きがおすすめです。
相続人が一人しかいない場合は、そもそも遺産分割協議をおこなう必要がなく、誰がどの財産を受け取るのかが単純であるためです。
税金の計算は、財産の取得割合で按分しなければいけませんが、一人であれば按分をする必要はありません。
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自分で手続きをするには、申告書の書式を入手することから始まります。
申告書は税務署の窓口か、国税庁のホームページで入手できます。
なお、書式は第15表までありますが、すべてが必要になるわけではありません。
次に、相続財産評価額を計算してください。
評価額の計算は、国税庁の財産評価基本通達に沿っておこなわなければなりません。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をおこないます。
分割割合が決まれば、遺産分割協議書に記載してください。
遺言書があれば、その遺言内容に沿って分割できます。
遺産分割協議が終われば、相続税申告書を作成します。
記載が終われば、期限内に税務署に提出してください。
期限は、被相続人が死んだと知った日の翌日から10か月が経過するまでであるため、覚えておいてください。
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相続税の申告は自分でできるため、相続財産に土地がなかったり相続人が一人だったりする場合はおすすめです。
自力でおこなう場合は、まず申告書の書式を国税庁のホームページで入手するようにしましょう。
なお、遺産の種類が多かったり土地があったりする場合は、税理士に手続きを依頼することをおすすめします。
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