2024-11-12
自分の財産を誰かに引き継ぐ方法としては、自身の死後に法定相続人に対して財産が分配される相続がよく知られています。
しかし、相続ではなく遺贈を活用した場合、相続とは違った方法で意図した人物に対して財産を引き継がせることも可能です。
そこで今回は、遺贈とはどういったものなのか、どんな種類があるのか、遺贈と相続の違いについて解説します。
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遺贈とは、被相続人が遺言書を使用して法定相続人以外に財産を相続させることです。
遺贈によって財産を引き継ぐ場合、財産を与える側の人物は遺言者と呼ばれます。
財産を相続する人物は受遺者と呼ばれ、内縁の妻や夫、介護ヘルパーといった第三者も指定できます。
また、個人だけでなく大学やNPO法人といった団体を受遺者に指定することも可能です。
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遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類が存在します。
包括遺贈とは、具体的な遺産の内容を指定せずにおこなわれる遺贈です。
割合は指定できるため、「〇〇に遺産のすべてを遺贈する」「□□に遺産全体の何割を遺贈する」といったような内容で遺言書が作成されます。
民法990条では、包括遺贈で財産を引き継いだ包括受遺者は、相続した財産について権利と義務を有することになると規定されています。
そのため、包括遺贈で引き継がれた財産のなかに借金や借入金といったマイナスの財産が含まれていた場合、それらについても指定された割合で承継しなければいけません。
包括遺贈で相続する財産にマイナスの財産が多く含まれている場合、3か月以内であれば受遺者は遺贈の放棄が選択できます。
一方、特定遺贈とは目的物を明確に特定しておこなわれる遺贈です。
包括遺贈とは異なり、具体的な財産の内容を指定できるため「〇〇に自宅と工場を遺贈する」「□□に現金と株式を遺贈する」といった内容で遺言書が作成されます。
特定遺贈では、遺言書で指定されているケースを除きマイナスの財産を相続することはありません。
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遺贈と相続の違いとしてまず挙げられるのは、財産を受け取る方の違いです。
相続では、法定相続人を対象として相続順位にしたがって財産が分配されます。
そのため、法定相続人以外の第三者や順位が低い相続人に財産を引き継ぐためには、遺言書を作成して遺贈をしなければいけません。
また、遺贈によって指定された受遺者が、遺言者の配偶者・子ども、両親以外であった場合は、相続税の2割加算が適用され、納める相続税額が高くなります。
不動産を引き継いだ際の登記に関しても違いがあり、相続人は単独で申請が可能ですが、受遺者は相続人や遺言執行者との共同申請が必要です。
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遺贈とは遺言書を用いて受遺者に財産を引き継ぐことであり、法定相続人以外の第三者も指定できます。
遺贈には、財産の割合だけを指定する包括遺贈と、財産の種類を特定する特定遺贈がありますが、包括遺贈の場合はマイナスの財産も承継しなければいけません。
遺贈とは相続には、財産を受け取る方、相続税の税率、登記の申請条件などさまざまな違いがあるため、それぞれの特徴を理解したうえで適切な方法を選ぶことが大切です。
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