不動産における根抵当権とは?そのまま相続する方法と抹消手続きも解説

2025-03-11

不動産における根抵当権とは?そのまま相続する方法と抹消手続きも解説

相続した不動産に根抵当権がかけられていた場合、どのように対処すればよいかわからない方は少なくありません。
抵当権との違いや抹消手続きはどうすれば良いのかなど、知っておかないと適切な対処ができない可能性もあり、注意が必要です。
この記事では根抵当権とは何か、根抵当権をそのまま相続するにはどうすれば良いか、抹消手続きの流れなどを解説していきます。

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不動産における根抵当権とは

根抵当権とは担保権の一種で、抵当権と混同してしまう方も多く、違いを知らずに対応を間違ってしまう方も少なくありません。
抵当権との違いは、設定契約をする際に極度額が設定され、極度額の範囲内なら何度でも借り入れが可能な点です。
返済をしていけば極度額の範囲内なら何度でも借り入れができ、事業者に利用されるケースが多い権利となっています。
しかし、相続開始から6か月以内に債務者の登記をしないと、元本確定されてしまう点に注意しなくてはいけません。
元本確定してしまうと権利の効果が失われてしまうため、なるべく急いで手続きを済ませる必要があります。

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事業継続のためにそのまま相続する方法

根抵当権が設定された不動産をそのまま相続するなら、手続き流れや注意すべきポイントを知っておくと、スムーズに手続きができて便利です。
所有者と債務者が同じなら、相続登記と債務者の名義変更をするだけで、そのまま手続きが完了します。
しかし所有者と債務者が違うケースでは、債務者の相続人は指定債務者登記をしなくてはならず、指定債務者の変更登記は所有者と根抵当権者でしなくてはいけません。
全体の流れとしては、金融機関に連絡を取って必要書類の準備をして、不動産を引き継ぐ方を決めて登記をしてから債務の変更などをして完了となります。

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相続した不動産の根抵当権を抹消する方法

引き継いだ不動産に根抵当権が設定されていて、自分では利用するつもりがないなら、抹消手続きをする必要があります。
権利を手放すには、債務が残っているなら債務を完済してから手続きをするようにしてください。
債務が多く返済が難しいなら不動産の売却や、相続放棄をしてしまうのも有効な手段となっています。
債務が残っていないなら、権利の設定をしている金融機関と交渉をして、合意を取れれば抹消登記が可能となります。
手続きをする際には、金融機関の同意がなければできない点に注意し、まず金融機関に連絡して同意してもらわなくてはいけません。

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まとめ

根抵当権は抵当権とは違い、極度額の範囲内なら何度でも返済と借り入れが可能で、事業者向きの権利です。
不動産を相続する際に権利をそのまま権利を利用したいなら、債務者と所有者の確認をし、必要があれば指定債務者の変更登記を行ないます。
もし権利の抹消をしたいときは、債務を完済してから金融機関の同意をとらないと手続きができない点に注意してください。
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