おしどり贈与とは?メリットや配偶者控除の特例の要件も解説

2025-06-17

おしどり贈与とは?メリットや配偶者控除の特例の要件も解説

不動産を所有しているお客様から、不動産の相続に関して何から準備すれば良いのかと相談されるケースが多いです。
相続を考えるにあたって、さまざまな控除制度や要件を理解しておくと、いざというときに役立つでしょう。
今回はおしどり贈与とも呼ばれる配偶者控除制度とは何か、要件やメリットを解説します。

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おしどり贈与とも呼ばれる贈与税の配偶者控除の特例とは

おしどり贈与とは「贈与税の配偶者控除の特例」と呼ばれる制度の通称となります。
婚姻している期間が20年以上の夫婦で、一定の要件を満たした居住用不動産や居住用不動産の買うための資金を贈与した場合で利用できるのが特徴です。
通常は暦年贈与と呼ばれる贈与があると年間110万円の基礎控除を上回る金額に対して、贈与税が課されるでしょう。
もし、特例制度が適用されれば、最大2,000万円の控除が受けられます。
贈与税の基礎控除と併用できるため、最大2,110万円まで非課税となり、納税への負担が軽減されます。

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おしどり贈与の適用となる要件とは

おしどり贈与を利用する際は婚姻期間と居住期間、居住用不動産の3つがポイントです。
配偶者との婚姻期間が、婚姻の届出した日から贈与を受ける日までで20年間以上でなければならないです。
注意点として1年未満の端数は含まれないため、たとえば婚姻期間が19年11か月だと適用外となります。
また、内縁関係や事実婚の期間は含まれない点に注意する必要があります。
贈与された年から計算して翌年の3月15日までには、贈与された家や贈与された資金で購入した家に居住していなければなりません。
なお、贈与された配偶者が住むための居住用不動産が、日本国内にあるのも要件の1つです。

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おしどり贈与のメリットとデメリットとは

おしどり贈与を利用すれば、相続財産2,000万円分を減らせる点から、相続税の課税が抑えられるメリットがあります。
さらに、居住用不動産の所有権を移転して共有名義にしてから売却すれば各夫婦に3,000万円の譲渡所得控除を利用できます。
注意点として、おしどり贈与以外に、相続税の配偶者控除制度があるでしょう。
亡くなった方の配偶者が相続で財産を得たときに、1億6,000万円か法定相続分のどちらか大きいほうの相続税が非課税になる制度です。
おしどり贈与を考える際は、贈与した場合のコストが相続税の節税分を上回るかどうかを確認しましょう。
また、登録免許税や不動産取得税がかかる点にも注意する必要があります。

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まとめ

おしどり贈与は、贈与税の配偶者控除の特例と呼ばれる制度の通称です。
婚姻している期間が20年以上の夫婦で、一定の要件を満たした居住用不動産や居住用不動産の買うための資金を贈与した場合に適用となるのが特徴です。
相続財産2,000万円分を減らせる点から、相続税の課税が抑えられるメリットがあります。
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